法第三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、記録が分類又は整理されており、当該事項が明らかである場合にあっては、第六号に掲げる事項に関する記録を作成することを要しない。
二 譲受け又は譲渡しをした米穀等が指定米穀等(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第一条第三号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げるものであって、一般消費者への販売用に包装され、又は一般消費者への販売用の容器に入れられたもののうち、当該包装又は容器に産地が表示されているものを除く。)である場合にあっては、その産地(米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(以下この号において「米飯類」という。)を含む料理その他の飲食料品にあっては、当該米飯類の産地に限る。)
四 譲受け又は譲渡しに伴い当該米穀等の搬入又は搬出をした年月日(これにより難い場合にあっては、譲受け又は譲渡しをした年月日)
六 譲受け又は譲渡しに伴い当該米穀等の搬入又は搬出をした場合にあっては、当該米穀等の搬入又は搬出をした事務所等その他の場所(これにより難い場合にあっては、譲受け又は譲渡しをした者のために搬入又は搬出をした他の者の氏名又は名称)
七 譲受け又は譲渡しをした米穀等が用途限定米穀(米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第一条第一項に規定する用途限定米穀をいう。第五条第一項第八号において同じ。)である場合にあっては、その用途
前項第一号に規定する名称の記録の作成は、取引において通常用いている名称を記録することにより行うものとする。
第一項第二号に規定する産地の記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
一 産地が国内のものにあっては国内産である旨を、産地が外国のものにあっては当該外国が産地である旨を記録すること。 ただし、産地が国内のものにあっては、国内産である旨の記録に代えて、当該産地の属する都道府県、市町村その他一般に知られている地名(第三号において「都道府県等」という。)が産地である旨を記録することができる。
二 産地である国が二以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記録すること。 ただし、産地である国が三以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に二以上の産地を記録し、その他の産地をまとめて「その他」等と記録することができる。
三 第一号ただし書の規定により都道府県等が産地である旨を記録する場合であって、産地である都道府県等が二以上あるときは、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記録すること。 ただし、産地である都道府県等が三以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に二以上の産地を記録し、その他の産地をまとめて「その他」等と記録することができる。
四 前二号の規定にかかわらず、産地ごとの原材料に占める重量の割合の順序が変動する指定米穀等にあっては、一般消費者に産地を誤認させない限りにおいて、過去の一定期間における当該指定米穀等についての産地ごとの原材料に占める重量の割合の実績に基づいて、原材料に占める重量の割合の多いものから順に産地を記録することができる。 この場合には、過去の一定期間における実績に基づいて記録した旨を付記しなければならない。
五 指定米穀等(米穀並びに次号及び第七号に掲げるものを除く。)にあっては、記録された産地が当該指定米穀等の原材料である米穀の産地である旨が分かるように記録すること。
六 米穀等の産地情報の伝達に関する命令(平成二十一年内閣府令・財務省令・農林水産省令第一号)第一条第一号に掲げる指定米穀等にあっては、記録された産地が当該指定米穀等の原産地である旨が分かるように記録すること。
七 米穀等の産地情報の伝達に関する命令第一条第二号に掲げる指定米穀等にあっては、記録された産地がその原材料である同号に規定する特定輸入指定米穀等の原産地である旨が分かるように記録すること。
第一項第三号に規定する数量の記録の作成は、取引において通常用いている単位で記録することにより行うものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。