この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第四十七条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和二年経済産業省令第七十号
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この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
承継法人は、分割証明情報の提供を求めるときは、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 分割計画書又は分割契約書の写し
二 分割に係る事項を記載した申請者の登記事項証明書
三 分割により一般ガス導管事業を承継した法人又は分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般ガス導管事業を営むものが、当該分割の後にガス小売事業及びガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。)のいずれも営まないことを約する書面
前二項の規定は、改正法附則第四十七条第三項において読み替えて準用する同条第一項の分割証明情報の提供を求める場合に準用する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
経済産業大臣は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた場合において、分割証明情報を提供することが適当と認めるときは、様式第二による分割証明情報を申請者に提供するものとする。
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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第四十七条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和二年経済産業省令第七十号」です。
公布日は 20200828 です。
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