失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和三十三年政令第二百七十四号)及び労災保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十二年政令第二百七十五号)は、廃止する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和四十七年政令第四十七号
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失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和三十三年政令第二百七十四号)及び労災保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十二年政令第二百七十五号)は、廃止する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第二条第一項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業であつて常時労働者を雇用するもの以外の事業とする。
一 物の製造、改造、加工、修理、浄洗、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
三 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
四 船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
五 郵便、電信又は電話の事業
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十二条第一項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く。)のうち、常時五人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする。
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)若しくは整備法第三条の規定による改正前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)(以下「旧失業保険法」という。)の規定又は整備法第二十六条第一項若しくは第二十七条第二項の規定により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額を超える場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、その超える額を労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。
整備法第二十七条第二項の規定により徴収した保険料がある会計年度については、整備法第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第二十八条第二項中「特別保険料の額との合計額」とあるのは「特別保険料の額との合計額に失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十七条第二項の規定により徴収した保険料であつて第三十八条の五の日雇労働被保険者以外の被保険者に係るものの額を加えた額」と、同条第三項中「当該印紙保険料の額との合計額」とあるのは「当該印紙保険料の額との合計額に失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十七条第二項の規定により徴収した保険料であつて第三十八条の五の日雇労働被保険者に係るものの額を加えた額」と、徴収法第十二条第四項中「特別保険料の額」とあるのは「特別保険料の額及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十七条第二項の規定により徴収した保険料の額」とする。
徴収法の施行の際現に旧労災保険法第三十四条の十三第一項の承認を受けている団体は、徴収法の施行の日に、整備法第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第二十九条第一項の承認を受けたものとみなす。
船員法第一条第一項の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百四十六号)附則第五項の規定により旧労災保険法第三十四条の十一第一号から第四号までに掲げる者に該当するとみなされた者であつて、整備法第二十一条第一項又は前条の規定により受けたものとみなされる新労災保険法の承認に係るものは、同法及び徴収法の適用については、新労災保険法第二十七条第一号から第四号までに該当する者とみなす。
徴収法の施行の際現に旧失業保険法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつている者は、徴収法の施行の日に、新失業保険法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつたものとみなす。
徴収法の施行の際現に旧失業保険法第三十八条の三第一項各号の一に該当するに至つていた者(前項に規定する者を除く。)に係る当該各号の一に該当することの届出については、なお従前の例による。
前項の規定による届出を行なつた者は、当該届出を行なつた日に、新失業保険法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつたものとみなす。
新失業保険法第三十八条の五第二項、第三十八条の六第二項、第三十八条の九の二第三項及び第三十八条の十一第一項の規定の適用については、旧失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者及びその者を雇用していた事業主の事業は、それぞれ新失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者及び適用事業とみなす。
整備法第二十七条第一項の規定は、新失業保険法第三十八条の九の三の規定の適用について準用する。
第四項の規定により新失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者とみなされる者に対する同法第三十八条の十一第二項の規定の適用については、その者について旧失業保険法又は整備法第二十七条第二項の規定により納付された保険料は、印紙保険料とみなす。
旧労災保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による保険料その他の徴収金に関する処分に対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。
旧失業保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分に対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。
旧失業保険法第八条の規定による被保険者となることを希望し、又は同法第十三条の四の規定による被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、なお従前の例による。
旧労災保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る労働者災害補償保険の施行に関し必要な同法第四十六条から第四十九条までの規定に係る事項については、なお従前の例による。
旧失業保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る失業保険の施行に関し必要な同法第四十九条から第五十一条までの規定に係る事項については、なお従前の例による。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)第二条第二項の規定は、整備法第十三条において準用する徴収法第六条第一項の規定による労働大臣の認可に関する権限について準用する。
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法令番号は「昭和四十七年政令第四十七号」です。
公布日は 19720331 です。
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