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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和五年内閣府・厚生労働省令第二号

OVERVIEW

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和五年内閣府・厚生労働省令第二号
公布日
20230401
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の現行条文

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正式条文

民間事業者等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。

正式条文

この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の二十九第二項の規定に基づく書面の保存とする。

正式条文

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

民間事業者等が、前項各号の規定に基づき電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。

前条に規定する書面の保存につき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下この項において同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示し、及び書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「令和五年内閣府・厚生労働省令第二号」です。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20230401 です。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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