法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。
二 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること。
法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、法第三十四条に規定する監督に必要な人員が適切に配置されていることとする。
法第三十一条第二号の環境省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。
二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社 社員
四 その他の法人 当該法人の種類に応じて前三号に定める者に類するもの
法第三十一条第三号の環境省令で定める基準は、土壌汚染状況調査等の実施に係る組織その他の土壌汚染状況調査等を実施するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。
一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二 土壌汚染状況調査等の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に改正法による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第十条第一項の規定により旧法第三条第一項の指定の申請をしている者(次項において「旧法に基づく申請者」という。)の当該指定に係る基準については、この省令による改正後の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際この省令による改正前の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第二条第二項の規定による土壌汚染状況調査の技術上の管理をつかさどる者として旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者又は旧法に基づく申請者(改正法による改正後の土壌汚染対策法(次項において「新法」という。)第三条第一項の規定による指定を受けた者に限る。)に置かれているものは、新省令第五条第一項の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間は、技術管理者証の交付を受けている者とみなす。
この省令の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者が新法第三十七条第一項の業務規程で定めるべき事項については、新省令第十九条の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。