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国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則

国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和二年国土交通省令第九十四号

OVERVIEW

国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和二年国土交通省令第九十四号
公布日
20201127
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により共同経営計画の提出を受けたときは、当該共同経営計画及び同条第二項の書類の写しを公正取引委員会に送付しなければならない。

正式条文

法第十条第一項第五号ロの国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 法第十条第一項第二号の路線等のうち地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスを維持すべき路線

二 前号の路線ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻

三 第一号の路線ごとの、旅客輸送量が最も多い時間帯、旅客輸送量が最も少ない時間帯その他の特定の時間帯における平均運行間隔時間及び最大運行間隔時間

正式条文

法第十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第九条第一項の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が共同して作成する共同経営に関する協定の内容

二 前号の地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が現に行っている事業の概要

三 計画区域内において、法第九条第一項の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスに係る事業の路線ごとの収支の状況

四 前号の路線の路線図及び運行系統図

五 法第十条第三項の規定による意見の聴取の結果

正式条文

法第十条第三項第三号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 計画区域の存する市町村(地域公共交通計画を作成しているものに限る。)が協議会を組織していない場合 当該市町村及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第十項の規定による協議の対象となる者

二 計画区域の存する市町村(地域公共交通計画を作成していないものに限る。)が道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四条第二項に規定する地域公共交通会議を組織している場合 当該地域公共交通会議

三 前二号のいずれにも該当しない場合 計画区域の存する市町村、当該市町村の住民の代表者その他当該市町村が必要と認める者

正式条文

国土交通大臣は、法第九条第一項の規定による認可を行ったときは、法第十二条の規定により、当該認可の日付、当該認可を受けた地域一般乗合旅客自動車運送事業者等の名称及び当該認可に係る共同経営計画の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

正式条文

法第十三条第一項の規定により共同経営に関する協定の内容の変更について認可を受けようとする協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、変更後の当該協定に基づく共同経営に係る共同経営計画に次に掲げる事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

一 法第十条第一項各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由

二 変更後の当該協定の内容(法第九条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)

三 第四条第二号から第四号までに掲げる事項のうち当該変更に伴い変更される事項の内容

四 当該変更に伴う法第十条第三項の規定による意見の聴取の結果

国土交通大臣は、前項の共同経営計画及び添付書類の提出を受けたときは、これらの写しを公正取引委員会に送付しなければならない。

正式条文

法第十三条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、法第九条第一項各号に掲げる事項に係る変更のうち、協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等、計画区域又は共同経営の対象とする路線等の名称の変更その他の共同経営計画の実施に実質的な影響を及ぼさない変更とする。

前項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した共同経営計画変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 変更した事項(新旧の共同経営計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

正式条文

法第十四条第一項の報告は、共同経営計画の実施期間の各事業年度における次に掲げる状況について、当該事業年度の終了後百日以内に、当該状況を記載した報告書を提出して行わなければならない。

一 計画区域内における基盤的サービスの提供の状況

二 共同経営計画において定めた共同経営の目標の達成状況

正式条文

道路運送法施行規則第十五条の三及び第十五条の十五の規定は、法第九条第一項又は第十三条第一項の認可を申請しようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。 この場合において同令第十五条の三及び第十五条の十五中「それらの許可又は」とあるのは「これらの」と、「許可又は認可の申請書」とあるのは「認可の申請に係る共同経営計画」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和二年国土交通省令第九十四号」です。

「国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20201127 です。

「国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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