日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
一 別記第一号様式による特別永住許可申請書一通
二 写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。次条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項において同じ。)一葉
三 本邦で出生したことを証する書類
四 出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類
五 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
一歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。 ただし、出入国在留管理庁長官が提出を要するとした場合は、この限りでない。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条(同条第二項中改正法附則第二十九条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)
二 附則第六条第二項(改正法附則第二十九条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分に限る。)の規定 平成二十四年六月九日
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。