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二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

大正十一年法律第二十号

OVERVIEW

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
大正十一年法律第二十号
公布日
19220330
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス

未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ

営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス

営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。 ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

正式条文

二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得

正式条文

第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略

正式条文

法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

正式条文

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」の法令番号は?

法令番号は「大正十一年法律第二十号」です。

「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19220330 です。

「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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