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民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成五年法律第八十号

OVERVIEW

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成五年法律第八十号
公布日
19931110
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業(以下「民間海外援助事業」という。)の推進のための国の所有に属する物品の譲与等に関し必要な事項を定めるものとする。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

正式条文

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、その所管に属する国の物品でその事務又は事業の用に供していたものにつき、民間海外援助団体(民間海外援助事業を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下同じ。)から民間海外援助事業の用に供するためその譲与を求める旨の申出があった場合において、当該民間海外援助事業が開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するものと認めるときは、当該申出に係る物品を当該民間海外援助団体に対し譲与することができる。 ただし、当該譲与が、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、行われることとなる場合は、この限りでない。

前項の規定により物品を譲与しようとする場合には、各省各庁の長は財務大臣に協議するものとする。

正式条文

前条第一項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。

正式条文

地方公共団体は、民間海外援助事業の推進のため、地方公共団体の所有に属する物品でその事務又は事業の用に供していたものの民間海外援助団体に対する譲与に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成五年法律第八十号」です。

「民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19931110 です。

「民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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