外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
一 介護分野
二 ビルクリーニング分野
三 リネンサプライ分野
四 工業製品製造業分野
五 建設分野
六 造船・舶用工業分野
七 自動車整備分野
八 宿泊分野
九 鉄道分野
十 物流倉庫分野
十一 農業分野
十二 漁業分野
十三 飲食料品製造業分野
十四 外食業分野
十五 林業分野
十六 木材産業分野
十七 資源循環分野
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和八年法務省・厚生労働省令第二号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
一 介護分野
二 ビルクリーニング分野
三 リネンサプライ分野
四 工業製品製造業分野
五 建設分野
六 造船・舶用工業分野
七 自動車整備分野
八 宿泊分野
九 鉄道分野
十 物流倉庫分野
十一 農業分野
十二 漁業分野
十三 飲食料品製造業分野
十四 外食業分野
十五 林業分野
十六 木材産業分野
十七 資源循環分野
法第二条第三号ロの主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
一 農業分野
二 漁業分野
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和八年法務省・厚生労働省令第二号」です。
公布日は 20260331 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。