AI STUDY DIGITAL LAW

独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令

独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年外務省・農林水産省・経済産業省令第一号

OVERVIEW

独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年外務省・農林水産省・経済産業省令第一号
公布日
20030930
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が独立行政法人国際協力機構法(以下「機構法」という。)附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年外務省令第二十二号。以下「業務・財会省令」という。)第一条各号に掲げる事項のほか、機構法附則第三条第一項第一号から第三号に掲げる業務に関する事項とする。

正式条文

機搆法附則第三条第一項の規定により機構が同項第一号から第三号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する業務を行う場合における業務・財会省令第二条及び第四条第二項の規定の適用については、業務・財会省令第二条第一項中「主務大臣」とあるのは「外務大臣及び農林水産大臣」と、同条第二項及び業務・財会省令第四条第二項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該変更が機構法附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する事項を含む場合にあっては、外務大臣及び農林水産大臣)」とする。

機構法附則第三条第一項の規定により機構が同項第一号から第三号までに掲げる業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する業務を行う場合における業務・財会省令第二条及び第四条第二項の規定の適用については、業務・財会省令第二条第一項中「主務大臣」とあるのは「外務大臣及び経済産業大臣」と、同条第二項及び業務・財会省令第四条第二項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該変更が機構法附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する事項を含む場合にあっては、外務大臣及び経済産業大臣)」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年外務省・農林水産省・経済産業省令第一号」です。

「独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030930 です。

「独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ