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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号

OVERVIEW

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号
公布日
20141226
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

内閣総理大臣は、厚生労働大臣又は日本年金機構に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

一 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(第五号及び次条において「法」という。)第二条第一項第一号に規定する被害者であって帰国したもの(以下この条において「帰国した被害者」という。)又は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。第五号において「令」という。)第六条に規定する被害者の子及び孫(以下「被害者の子及び孫」という。)の別並びに当該帰国した被害者又は被害者の子及び孫の氏名、性別及び生年月日

二 帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日(日を特定できない場合にあっては、帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致された日が属すると認められる期間)

三 帰国した被害者又は被害者の子及び孫が帰国し、又は入国し本邦に住所を有するに至った場合には、その旨、その日付及び当該帰国した被害者又は被害者の子及び孫の住所

四 被害者の子及び孫について、昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち日本国籍を有していなかった期間がある場合は、当該被害者の子及び孫に係る当該期間

五 法第十一条の三に規定する被害者の子(以下この号及び次条第二号において「被害者の子」という。)から令第二十六条の規定による請求があった場合は、当該被害者の子の氏名、性別、生年月日及び住所

正式条文

厚生労働大臣又は日本年金機構は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

一 法第十一条の二第一項の規定により被害者に対して支給する特別給付金の額に相当する額

二 法第十一条の三の規定により被害者の子に対して支給する追納支援一時金の額に相当する額

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号」です。

「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20141226 です。

「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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