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軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令

軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年運輸省令第五十三号

OVERVIEW

軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年運輸省令第五十三号
公布日
19720812
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の現行条文

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正式条文

軽自動車検査協会(以下「協会」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

正式条文

協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

正式条文

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

一 第六条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由

二 第七条第二項の規定による経費の指定

三 第八条第一項ただし書の規定による経費の指定

四 その他予算の実施に関し必要な事項

正式条文

収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

正式条文

協会は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

正式条文

協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

正式条文

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。 ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

協会は、予算総則で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

協会は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。

協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

協会は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 繰越しに係る経費の支出予算現額

二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額

三 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額

四 第一号の支出予算現額のうち不用額

正式条文

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十六条の三十四の事業計画には、法第七十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

正式条文

協会は、法第七十六条の三十四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

三 その他当該予算又は事業計画の参考となる書類

協会は、法第七十六条の三十四後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添附しなければならない。

正式条文

法第七十六条の三十五第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

前項の決算報告書には、第三条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

正式条文

前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額

二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算現額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業年度への繰越額 チ 不用額

正式条文

第十一条第一項の債務に関する計算書には、第六条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。

正式条文

協会は、土地又は建物を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)を証する書面を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

一 処分等の理由

二 処分等に係る土地又は建物の内容及び評価額

三 処分等に係る土地又は建物が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類

四 処分等の相手方の氏名又は名称及び住所

五 処分等の時期、対価の額(交換しようとするときは、交換により取得する財産の内容及び評価額)、その受領時期及びその他処分等の条件

六 担保に供しようとするときは、担保される債務の額及びその権利の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所

正式条文

協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

協会は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

協会は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年運輸省令第五十三号」です。

「軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720812 です。

「軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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