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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年総務省令第二十六号

OVERVIEW

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年総務省令第二十六号
公布日
20130327
収録条
23条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令は、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定めるものとする。

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

正式条文

この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 エアゾール式簡易消火具 水その他消火剤(以下「消火剤」という。)を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもののうち、内容積一リットル以下のものをいう。

二 液化二酸化炭素用容器 液化二酸化炭素のみを充塡するエアゾール式簡易消火具の容器をいう。

三 使用温度範囲 零度以上四十度以下の温度範囲(当該温度範囲の下限温度を十度単位で低下させた場合においてもなお正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮する性能を有するエアゾール式簡易消火具にあっては、当該拡大した温度範囲)をいう。

四 標準使用期間 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限(五年を限度とする。)をいう。

五 小規模普通火災 次号に規定する危険物火災、第九号に規定する自動車用クッション火災及び第十号に規定する電気火災以外の火災であって、規模の小さいものをいう。

六 危険物火災 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四に掲げる可燃性個体類及び可燃性液体類に係るものの火災をいう。

七 天ぷら油火災 危険物火災のうち、住宅で使用する天ぷら鍋内の油が発火することによって生ずる火災をいう。

八 ストーブ火災 危険物火災のうち、住宅で使用する石油ストーブの灯油に引火することによって生ずる火災をいう。

九 自動車用クッション火災 自動車内にあるウレタンフォームその他の可燃物に引火することによって生ずる火災をいう。

十 電気火災 配線器具、電気製品その他これらに類する電気器具の火災をいう。

正式条文

エアゾール式簡易消火具の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 エアゾール式簡易消火具に充塡された気体(以下「充塡ガス」という。)又は消火剤の圧力により消火剤を放射するものであること。

二 充塡ガス及び消火剤を再充塡できないものであること。

三 充塡ガス及び消火剤を充塡する容器は、内容積一リットル以下であること。

四 粉末又は液体の消火剤(液化二酸化炭素を除く。)の容量は、容器の内容積の九十パーセント以下であること。

五 容器の材質は、鋼又は軽金属であること。

六 バルブが突出しているエアゾール式簡易消火具は、当該バルブの損傷を防止するための措置が講じられたものであること。

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。

この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、附則第二条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

正式条文

エアゾール式簡易消火具は、次の各号に掲げる消火性能のうちいずれか一以上の消火性能を有するものでなければならない。

一 小規模普通火災に対する消火性能 次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後二分以内に再燃しないものであること。 イ 燃焼鍋に、〇・三リットルのノルマルヘプタン(沸点は九十六度以上百二度以下であり、かつ、純分が九十五パーセント以上のものに限る。以下同じ。)を入れ、点火すること。 ロ 消火は、点火した後三分で開始すること。

二 天ぷら油火災に対する消火性能 次の模型を用い、イからハまでに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射中に著しい火炎の拡大(天ぷら鍋の上縁から火炎の上端までの高さが一・八メートル以上となること又は三秒以上の時間継続して一・二メートル以上となることをいう。)及び油の飛散等が生じないものであって、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。 イ 天ぷら鍋に一リットルの大豆油(発火点が三百六十度以上三百七十度以下のものに限る。)を入れ、ガスコンロで加熱することによって発火させること。 ロ 消火は、油温(JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。) C 一六〇二又はJIS C 一六〇五に適合する熱電対を用い、鍋の中心軸上で油面から一センチメートルの深さの位置で測定した温度をいう。)が四百度になった時点で開始すること。 ハ 模型内の炎が消えた時点において、ガスコンロの火を消すこと。

三 ストーブ火災に対する消火性能 次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。 イ 畳の上にJIS S 二〇一九に適合する自然通気型開放式石油ストーブのうち放射形のものを置き、十分間燃焼させた後、次の表の上欄に掲げる燃料について、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる量をストーブの底部及び畳にかけて、点火すること。 燃料 ストーブの底部にかける量 畳にかける量 灯油(JIS K 二二〇三―一に適合するものに限る。) 三百ミリリットル 七百ミリリットル ノルマルヘプタン 二十五ミリリットル 二十五ミリリットル ロ 消火は、点火した後一分で開始すること。

四 自動車用クッション火災に対する消火性能 次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。 イ JIS K 六四〇一に適合するウレタンフォーム(火炎の拡大を著しく遅延する薬剤が添加されていないものに限る。)又はこれと同等以上の性質を有するものであり、かつ、一・三キログラム以上一・四キログラム以下のものの中央部上面に点火すること。 ロ 消火は、点火した後一分三十秒で開始すること。

前項各号の消火試験は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

一 エアゾール式簡易消火具の操作者は、防火衣服を着用しないこと。

二 無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。)において行うこと。

三 エアゾール式簡易消火具を使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に行うこと。

四 放射を中断できる構造のエアゾール式簡易消火具にあっては、消火開始後に放射を中断しないこと。

正式条文

エアゾール式簡易消火具は、その保持装置から取りはずす動作、ホースをはずす動作及び損傷の防止又は不時の作動の防止のための措置(バルブの損傷を防止するための措置及び安全栓を含む。)を解除する動作を除き、一動作で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。

エアゾール式簡易消火具は、次の表の上欄に掲げる操作方法のいずれか一の方法を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる作動力(操作のために要する力又は力のモーメントをいう。以下同じ。)以下で操作することにより作動して放射を開始することができるものでなければならない。

正式条文

エアゾール式簡易消火具は、その各部分を良質の材料で造るとともに、充塡ガス及び消火剤に接触する部分をその充塡ガス及び消火剤に侵されない材料で造り、又は当該部分に耐食加工を施し、かつ、外気に接触する部分を容易にさびない材料で造り、又は当該部分に防錆せい加工を施さなければならない。

エアゾール式簡易消火具(液化二酸化炭素用容器を用いるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるいずれかの温度(四十度を超える温度に放置した場合において容器の変形又は破損を生じるものにあっては、四十度)の空気中に、同表の下欄に掲げる標準使用期間に対応した期間放置した場合において、内面に腐食、変質その他の劣化(変色及び退色を除く。)を生じないものでなければならない。

正式条文

充塡ガスは次の各号に適合するものでなければならない。

一 圧縮された空気、窒素、ヘリウム又は液化二酸化炭素であること。

二 不燃性で、かつ、消火剤の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。

三 腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しないものであること。

消火剤は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。

一 消火剤(次号又は第三号に適合するものを除く。)は、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第一条の二から第四条まで、第七条及び第八条の規定に適合するものであること。

二 水を消火剤とする場合には、腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しない純良なものであること。

三 液化二酸化炭素を消火剤とする場合には、JIS K 一一〇六の二種又は三種に適合するものであること。

正式条文

エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度、下限温度及び二十度の温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。

一 放射の操作が完了した後、二秒以内に消火剤を有効に放射するものであること。

二 放射を開始してから主に放射されるものが充塡ガスとなる状態(消火剤のみが放射されるものにあっては、消火剤の放射が終わる状態)までの時間(以下「放射時間」という。)が五秒以上であること。

三 消火剤の容量又は質量の八十五パーセント以上の量を放射時間内に放射できるものであること。

正式条文

エアゾール式簡易消火具の容器(液化二酸化炭素用容器を除く。)は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。

一 温度五十度における容器内の圧力の一・五倍の圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の一・八倍の圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、破裂しないこと。

二 一・三メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、変形せず、かつ、一・五メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、破裂しないこと。

正式条文

エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度に二十四時間放置してから使用温度範囲の下限温度に二十四時間放置することを三回繰り返した後、次の各号に適合するものでなければならない。

一 三十秒以内に放射した場合において、第八条各号の規定に適合すること。

二 四十六度以上五十度以下の温水中に一時間浸す試験を行った場合において、漏れを生じないこと。

正式条文

エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内にエアゾール式簡易消火具の長軸方向を床面に対して水平(鉛直方向にレバーを握る操作により放射を開始するエアゾール式簡易消火具にあっては、六十度の角度)とした状態及び垂直とした状態でそれぞれ一・五メートルの高さからコンクリートの床面上に自然落下させた場合において、漏れ、亀裂、破断又は著しい変形を生じないものでなければならない。

正式条文

エアゾール式簡易消火具のノズルは、次の各号に適合するものでなければならない。

一 内面は、平滑に仕上げられたものであること。

二 開閉式のノズルにあっては、開閉の操作が円滑に行われ、かつ、放射の際消火剤の漏れその他の障害を生じないこと。

正式条文

エアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に適合するものでなければならない。

一 第九条第一号又は第二号に規定する試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。

二 長さは、消火剤を有効に放射するに足るものであること。

三 使用温度範囲で耐久性を有するものであって、かつ、円滑に操作できるものであること。

正式条文

鉛直方向にレバーを握る操作により放射を開始するエアゾール式簡易消火具には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。

安全栓は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 一動作で容易に引き抜くことができ、かつ、その引き抜きに支障のない封が施されていること。

二 内径が二センチメートル以上のリング部、軸部及び軸受部より構成されていること。

三 装着時において、リング部は軸部が貫通する上レバーの穴から引き抜く方向に引いた線上にあること。

四 リング部の塗色は、黄色仕上げとすること。

五 材質は、JIS G 四三〇九のSUS 三〇四に適合し、又はこれと同等以上の耐食性及び耐候性を有すること。

六 上方向(エアゾール式簡易消火具を水平面上に置いた場合、鉛直方向から三十度以内の範囲をいう。)に引き抜くよう装着されていること。

七 安全栓に衝撃を加えた場合及びレバーを強く握った場合においても引き抜きに支障を生じないこと。

八 引き抜く動作以外の動作によっては容易に抜けないこと。

正式条文

エアゾール式簡易消火具(自動車に設置するものを除く。)には、当該エアゾール式簡易消火具を安定した状態に保たせるため保持装置を設けなければならない。 ただし、保持装置を用いずに安定した状態を保つことができるものについては、この限りでない。

保持装置は、エアゾール式簡易消火具を容易に取りはずすことができる構造のものでなければならない。

正式条文

エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬のために取手を設ける場合には、当該取手は、堅ろうで、かつ、エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状のものでなければならない。

正式条文

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の適用を受ける液化二酸化炭素用容器は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 内容積は、充塡する液化二酸化炭素の一グラムにつき一・五立方センチメートル以上であること。

二 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の定めるところによること。 ただし、同規則第二条第二十六号の表液化炭酸ガスの項中「十九・六」とあるのは、「二十四・五」とする。

三 バルブ(高圧ガス保安法の適用を受けるものに限る。以下「容器弁」という。)又は作動封板を設けること。

前項第三号に規定する容器弁は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 弁箱は、JIS H 三二五〇に適合する材質又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有する材質を用いたものであること。

二 弁箱は、二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。

三 容器弁を設ける容器内の液化二酸化炭素の温度を四十度とした場合の内部圧力に等しい圧力を気体圧力で五分間加える試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。

四 安全弁を設けること。

第一項第三号に規定する作動封板は、十七・五メガパスカル以上設計容器破壊圧力の四分の三以下の圧力を水圧力で加える試験を行った場合において、破壊されるものでなければならない。

第二項第四号に規定する安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 封板式であり、かつ、噴き出し口に封を施したものであること。

二 容器内の圧力を有効に減圧することができること。

三 みだりに分解し、又は調整することができないこと。

四 十七・五メガパスカル以上二十四・五メガパスカル以下の圧力で作動すること。

五 「安全弁」と表示したものであること。

正式条文

高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 内容積は、充塡する液化二酸化炭素の一グラムにつき一・五立方センチメートル以上であること。

二 二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で二分間加える試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。

三 作動封板を設けること。

四 破壊されるときには、周囲に危険を及ぼすおそれが少ないこと。

前項第三号に規定する作動封板は、二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で加える試験を行った場合において、破壊されないものでなければならない。

正式条文

液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に掲げる試験を行ったときに、漏れ、亀裂、著しい変形その他の障害を生じないものでなければならない。

一 ホースを伸長した状態で、十六メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験

二 ホースの外径の五倍に等しい内径を有するようにホースを環状に曲げた状態で、十二メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験

液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に放射ホーンを設ける場合には、当該放射ホーンは、非吸湿性であり、かつ、電気絶縁性のある強じんな材料を用いて造られたものでなければならない。

液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に放射管又は結合金具を設ける場合には、当該放射管及び結合金具は、十六メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行ったときに、漏れ、離脱その他の障害を生じないものとし、かつ、放射管の周囲を熱の不良導体で被覆しなければならない。

正式条文

自動車に設置するエアゾール式簡易消火具は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 第四条第一項第四号に規定する自動車用クッション火災に対する消火性能を有するものであること。

二 温度八十三度以上八十七度以下の温水中に一時間浸す試験を行った場合において、破裂しないものであること。

三 次の図に示す取付け方法で全振幅二ミリメートル、毎分二千回の上下振動を、図1及び図2にあっては二時間、図3にあっては四時間加える試験を行った場合において、漏れ、亀裂、破断又は著しい変形を生じないものであり、かつ、当該試験を行った後、放射した場合において、第八条各号の規定に適合するものでなければならない。 この場合において、保持装置を設けるエアゾール式簡易消火具にあっては、取付け装置に代え保持装置を取り付けて試験を行い、保持装置に著しい損傷その他の障害を生じないものであること。 備考 取付け面は、振動板に対して水平又は垂直とする。

正式条文

電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。

一 消火剤が粉末又は液化二酸化炭素であること。

二 一辺の長さが一メートルの正方形の金属板をノズルから次の表の上欄に掲げる距離に同表の下欄に掲げる交流電圧を加えた状態で配置し、当該金属板の中心に向けて放射した場合において、当該金属板とノズルとの間に流れる電流が〇・五ミリアンペア以下であること。 金属板とノズルの距離 金属板に加える交流電圧 五十センチメートル 三十五キロボルト 九十センチメートル 百キロボルト

正式条文

エアゾール式簡易消火具には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。

一 エアゾール式簡易消火具という文字

二 使用方法

三 使用温度範囲

四 放射時間

五 放射距離(床面から一メートルの高さから水平に放射した場合において、ノズルから消火剤の大部分が到達する場所までの水平距離をいう。)

六 製造年月

七 製造者及び販売者名

八 届出番号

九 充塡ガス及び消火剤の名称並びに容量又は質量

十 取扱い上の注意事項として次に掲げる事項 イ 標準使用期間 ロ 使用時及び廃棄時の安全な取扱いに関する事項 ハ 第四条第一項第二号に規定する天ぷら油火災の消火性能を有するエアゾール式簡易消火具にあっては、天ぷら油火災を安全に消火するための火点からの距離等に関する事項 ニ 維持管理上の適切な設置場所に関する事項 ホ 点検に関する事項 ヘ 温度が四十度以上となる場所に置かない旨 ト 一度放射したものは再使用しない旨 チ 容器にさび、傷、変形等が生じた場合は速やかに交換する旨 リ 関係法令の適用を受けるものにあっては、当該法令で定める事項 ヌ その他取扱い上注意すべき事項

エアゾール式簡易消火具は、次の表の上欄に掲げる火災の区分に応じ、適応するものについては、同表の中欄に掲げる絵表示を表示し、適応しないものについては、同表の下欄に掲げる絵表示を表示しなければならない。 この場合において、絵表示の大きさは、一辺の長さが二センチメートル以上の正方形とし、かつ、適応するものに係る絵表示の直近に「適応する火災の初期消火に有効です。」の文字を表示しなければならない。

第一項第十号イ、ホ及びヘに規定する事項並びに前項に規定する「適応する火災の初期消火に有効です。」の文字については、JIS Z 八三〇五に規定する十ポイント以上の大きさの文字及び数字、それ以外の事項については、JIS Z 八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。

正式条文

新たな技術開発に係るエアゾール式簡易消火具について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年総務省令第二十六号」です。

「エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130327 です。

「エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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