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昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則

昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十六年総理府令第三十六号

OVERVIEW

昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十六年総理府令第三十六号
公布日
19710622
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための法人資産調査(指定統計第八十一号。以下「法人資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

正式条文

法人資産調査は、法人(地方公共団体及び内閣総理大臣の指定する公益法人並びに政府関係機関を除く。)が所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

正式条文

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 資産 有形固定資産及びたな卸資産をいう。

二 有形固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。

三 たな卸資産 商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。

正式条文

法人資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。

正式条文

法人資産調査は、資本金一億円以上の法人並びに本店又は主たる事務所の従業者数三百人以上の会社以外の法人、及び内閣総理大臣が定める地域に本店又は主たる事務所を有する資本金一億円未満の法人及び従業者数三百人未満の会社以外の法人のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査法人」という。)について行なう。

正式条文

法人資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。

一 法人に関する事項 イ 名称 ロ 本店又は主たる事務所の所在地 ハ 経営組織 ニ 資本金又は出資金、基金等組織の基礎となるべき財産 ホ 設立時期及び決算期 ヘ 事業の概要 ト 従業者数 チ 有形固定資産の内訳

二 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項 イ 資産の種類 ロ 資産の構造若しくは用途又は細目(機械及び装置については、設備の種類及び細目) ハ 使用状況 ニ 耐用年数 ホ 取得時期及び取得価額 ヘ 資産の所在地域

三 賃借資産に関する事項 イ 資産の種類 ロ 資産の構造若しくは用途又は細目(機械及び装置については、設備の種類及び細目) ハ 数量 ニ 賃借の時期 ホ 使用状況 ヘ 資産の所在地域

四 たな卸資産に関する事項 イ 資産項目名 ロ 価額 ハ たな卸の方法及び評価方法

五 事業所に関する事項 イ 事業所の名称 ロ 事業所の所在地及び事業の種類 ハ 事業所の従業者数

前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第六号までに定める調査票に記載するところによる。

正式条文

法人資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十六年総理府令第三十六号」です。

「昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19710622 です。

「昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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