統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための法人資産調査(指定統計第八十一号。以下「法人資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則の現行条文
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第一条
第二条
法人資産調査は、法人(地方公共団体及び内閣総理大臣の指定する公益法人並びに政府関係機関を除く。)が所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
第三条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 資産 有形固定資産及びたな卸資産をいう。
二 有形固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。
三 たな卸資産 商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。
第四条
法人資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。
第五条
法人資産調査は、資本金一億円以上の法人並びに本店又は主たる事務所の従業者数三百人以上の会社以外の法人、及び内閣総理大臣が定める地域に本店又は主たる事務所を有する資本金一億円未満の法人及び従業者数三百人未満の会社以外の法人のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査法人」という。)について行なう。
第六条
法人資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。
一 法人に関する事項 イ 名称 ロ 本店又は主たる事務所の所在地 ハ 経営組織 ニ 資本金又は出資金、基金等組織の基礎となるべき財産 ホ 設立時期及び決算期 ヘ 事業の概要 ト 従業者数 チ 有形固定資産の内訳
二 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項 イ 資産の種類 ロ 資産の構造若しくは用途又は細目(機械及び装置については、設備の種類及び細目) ハ 使用状況 ニ 耐用年数 ホ 取得時期及び取得価額 ヘ 資産の所在地域
三 賃借資産に関する事項 イ 資産の種類 ロ 資産の構造若しくは用途又は細目(機械及び装置については、設備の種類及び細目) ハ 数量 ニ 賃借の時期 ホ 使用状況 ヘ 資産の所在地域
四 たな卸資産に関する事項 イ 資産項目名 ロ 価額 ハ たな卸の方法及び評価方法
五 事業所に関する事項 イ 事業所の名称 ロ 事業所の所在地及び事業の種類 ハ 事業所の従業者数
前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第六号までに定める調査票に記載するところによる。
第十四条
法人資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。