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船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令

船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号

OVERVIEW

船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号
公布日
19760628
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号。以下「令」という。)第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号の地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の認定(以下「認定」という。)を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所

二 事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

三 申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地

四 事業主の事業を退職した日

五 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号。以下「請求手続省令」という。)第二条に規定する事業主の状態に関する事項

前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。 ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。

第一項の申請書の提出は、申請に係る事業主の事業を退職した日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。

第一項の申請書は、最寄りの地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

正式条文

地方運輸局長は、認定に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。

正式条文

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号。以下「法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

一 破産手続開始の決定を受けた事業主又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等若しくは更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という。)の交付を受けることができなかつたもの イ 破産手続開始の決定又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由(以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日 ロ 令第三条第一号に掲げる日 ハ 当該事業主が請求手続省令第一条に規定する期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実 ニ 令第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第一項第一号に規定する基準退職日 ホ 令第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第二項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの未払額

二 令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた事業主の事業を退職した者

正式条文

法第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の地方運輸局長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

一 前条第一号に掲げる者 同号イからホまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項

二 前条第二号に掲げる者 当該事業主について認定があつた日、令第五条の規定により読み替えて適用される令第三条第二号に掲げる日及び前条第一号ハからホまでに掲げる事項

正式条文

確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所

二 事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

三 申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地

四 確認を受けようとする事項

前項の申請書には、同項第四号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。 ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。

第一項の申請書は、最寄りの地方運輸局、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

正式条文

地方運輸局長は、前条第一項の確認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号」です。

「船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19760628 です。

「船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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