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工業用水道事業法施行令

工業用水道事業法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年政令第二百九十一号

OVERVIEW

工業用水道事業法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十三年政令第二百九十一号
公布日
19581020
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

工業用水道事業法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

工業用水道事業法(以下「法」という。)第十九条の規定による水質の測定は、毎日(工業用水の供給をしない日を除く。)一回、一定の時間に、次の各号に掲げる事項について日本産業規格K〇一〇一(工業用水試験方法)により行うものとする。 ただし、第四号から第八号までに掲げる事項については、原水の質の状況、供給条件その他の理由により測定をする必要がないと認められる場合において、経済産業大臣の承認を受けたときは、これらの事項の全部又は一部についての測定を行わないことができる。

一 水温

二 濁度

三 水素イオン濃度

四 アルカリ度

五 硬度

六 蒸発残留物

七 塩素イオン

八 鉄イオン

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

正式条文

法第二十一条第一項の政令で定めるものは、一日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項の許可を受けた井戸(同法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の許可を受けたものとみなされる井戸を含む。)から供給される水の量を除く。)が五千立方メートル以上の工業用水道とする。

正式条文

法第二十三条第一項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。

一 工業用水道の布設の工事の状況

二 工業用水道施設の状況

三 供給する工業用水の水質及び水量

四 工業用水道事業の運営の状況

法第二十三条第二項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

工業用水道事業法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「工業用水道事業法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年政令第二百九十一号」です。

「工業用水道事業法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19581020 です。

「工業用水道事業法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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