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外国軍用艦船等に関する検疫法特例

外国軍用艦船等に関する検疫法特例の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年法律第二百一号

OVERVIEW

外国軍用艦船等に関する検疫法特例の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十七年法律第二百一号
公布日
19520618
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外国軍用艦船等に関する検疫法特例の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

外国の軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、この法律による外、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の定めるところによる。

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 公布の日

二 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条及び第四十一条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日

正式条文

この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。

正式条文

検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。

正式条文

検疫法第九条前段に規定する検疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。

正式条文

検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。 但し、日没後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる。

正式条文

検疫所長は、検疫法第十三条及び第十四条に規定する措置(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、当該軍用艦船又は軍用航空機の長と協議しなければならない。

正式条文

検疫法第十四条第一項第一号に規定する隔離(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。

正式条文

軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、検疫法第四条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十三条の三、第十九条第三項、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十九条、第三十四条の二第三項(同法第十三条の三及び第十九条第三項に規定する事務の実施に係る部分に限る。)、第三十六条第一号、第三十七条第二号及び第三十八条第一号の規定は、適用せず、かつ、同法第三十四条第一項の規定に基づく政令でこれらの規定が検疫感染症以外の感染症について準用される場合においても、これを準用しない。

正式条文

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

外国軍用艦船等に関する検疫法特例について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外国軍用艦船等に関する検疫法特例」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年法律第二百一号」です。

「外国軍用艦船等に関する検疫法特例」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520618 です。

「外国軍用艦船等に関する検疫法特例」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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