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明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)

明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

明治三十二年法律第五十号

OVERVIEW

明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)の基本情報

法令種別
Act
法令番号
明治三十二年法律第五十号
公布日
18990310
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)の現行条文

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正式条文

法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル

捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得

正式条文

削除

正式条文

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)」の法令番号は?

法令番号は「明治三十二年法律第五十号」です。

「明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)」はいつ公布されましたか?

公布日は 18990310 です。

「明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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