正式条文
旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。
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昭和二十五年農林省令第十八号
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旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。
汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和二十五年農林省令第十八号」です。
公布日は 19500314 です。
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