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入国者収容所組織規則

入国者収容所組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十一年法務省令第二十六号

OVERVIEW

入国者収容所組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十一年法務省令第二十六号
公布日
20190329
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

入国者収容所組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

入国者収容所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

正式条文

入国者収容所に、所長及び次長一人を置く。

所長は、入国者収容所の事務を掌理する。

次長は、所長を助け、入国者収容所の事務を整理する。

正式条文

入国者収容所に、次に掲げる課及び室を置く。

前項に掲げる課及び室のほか、入国者収容所に、それぞれ首席入国警備官二人を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公印の保管に関すること。

二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三 入国者収容所の所掌事務に関する連絡調整に関すること(第七条第十二号に掲げる事務を除く。)。

四 渉外、広報及び行政相談に関すること。

五 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

六 職員の福利厚生に関すること。

七 送還不能の被退去強制者の放免に関すること。

八 被収容者の仮放免に関すること。

九 保証金に関すること。

十 統計報告に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、入国者収容所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二 債権に関すること。

三 保管金に関すること。

四 入国者収容所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

五 職員の安全管理に関すること。

六 被収容者に対する給養に関すること。

正式条文

診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 医療、防疫、保健及び衛生に関すること。

二 医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

正式条文

入国者収容所に置く首席入国警備官各二人は、それぞれ企画管理・執行担当及び処遇担当とし、企画管理・執行担当の首席入国警備官は第一号、第二号及び第七号から第十二号まで(入国者収容所大村入国管理センターの企画管理・執行担当の首席入国警備官にあっては、第十一号を除く。)に掲げる事務を、処遇担当の首席入国警備官は第三号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

一 収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。

二 被収容者の送還要件具備手続に関すること。

三 収容区域その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。

四 被収容者の処遇に関すること。

五 被収容者の入所及び出所に関すること。

六 面会及び通信に関すること。

七 武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。

八 入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。

九 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民及び補完的保護対象者に関する資料の収集に関すること。

十 電子計算機の運用及び保守に関すること。

十一 指紋の分類及び照会・回答に関すること。

十二 首席入国警備官の所掌事務の連絡調整に関すること。

正式条文

入国者収容所を通じて統括入国警備官十六人以内を置く。

統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

統括入国警備官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。

正式条文

入国者収容所を通じて警備指導官四人以内を置く。

警備指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

警備指導官は、命を受けて、第七条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係るものを助ける。

正式条文

この省令に定めるもののほか、入国者収容所に関し必要な事項は、所長が定める。

所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

入国者収容所組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「入国者収容所組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成三十一年法務省令第二十六号」です。

「入国者収容所組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190329 です。

「入国者収容所組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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