この法律は、一次産品のための共通基金(以下「基金」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び一次産品のための共通基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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昭和五十六年法律第四十二号
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この法律は、一次産品のための共通基金(以下「基金」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び一次産品のための共通基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
政府は、基金に対し、協定第九条第一項(a)に規定する直接拠出資本に充てるため、協定第八条第一項に規定する計算単位による二千五百四十七万六千三百九計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、協定第十三条に定める任意拠出に充てるため、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。
政府は、前条の規定により基金に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは「一次産品のための共通基金」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うことができるものとする。
附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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法令番号は「昭和五十六年法律第四十二号」です。
公布日は 19810515 です。
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