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京都事務所の所掌事務を定める内閣府令

京都事務所の所掌事務を定める内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十五年総理府令第三十号

OVERVIEW

京都事務所の所掌事務を定める内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十五年総理府令第三十号
公布日
19800630
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

京都事務所の所掌事務を定める内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県に所在する陵墓を除く。第二号において同じ。)に関する長官官房及び管理部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

二 物品(正倉院及び陵墓の物品を除く。)の管理に関すること。

三 皇室用財産その他の行政財産を管理すること。

四 工事の監査に関すること。

五 建築、土木その他の工事に関すること。

六 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。

七 庭園及び樹林に関すること。

宮内庁長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、前項第三号から第七号までに掲げる事務の一部を管理部に行わせることができる。

正式条文

京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

京都事務所の所掌事務を定める内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「京都事務所の所掌事務を定める内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十五年総理府令第三十号」です。

「京都事務所の所掌事務を定める内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19800630 です。

「京都事務所の所掌事務を定める内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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