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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令

新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十七年政令第二百四十六号

OVERVIEW

新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十七年政令第二百四十六号
公布日
19820914
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。

一 別表に掲げる土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「土地等」という。)に関する権利及び義務

二 法施行の際現に国がアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第一条の規定によるアルコールの製造の用に供している物品に関する権利及び義務

三 前二号に掲げるもの以外の権利及び義務のうち通商産業大臣が指定するもの

正式条文

法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。

一 前条第一号に掲げる権利に係る土地等

二 前条第二号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの

三 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの

正式条文

法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。

一 大蔵省の職員 一人

二 通商産業省の職員 一人

三 新エネルギー総合開発機構の役員 一人

四 学識経験のある者 二人

正式条文

評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

正式条文

評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十七年政令第二百四十六号」です。

「新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19820914 です。

「新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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