この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人情報通信研究機構とする。
研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。 この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
通信・放送機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において研究機構が承継する。
前項の規定による承継の際現に通信・放送機構が有する資産であって次に掲げるものは、この法律の施行の時において国が承継する。
一 附則第九条の規定による廃止前の通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「旧通信・放送機構法」という。)第三十三条の二に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
二 旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発出資勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
三 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第九条に規定する特別の勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
四 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「平成十三年基盤技術研究法改正法」という。)附則第九条に規定する通信・放送承継勘定(以下「旧通信・放送承継勘定」という。)に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
五 旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する衛星所有勘定に属する残余財産
六 附則第十六条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第五十六条の五第一項に規定する特別通信・放送基盤施設整備基金に属する残余財産
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
通信・放送機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、研究機構が従前の例により行うものとする。 この場合において、旧通信・放送機構法第三十二条第一項に規定する財務諸表の承認については、旧通信・放送機構法第四十三条第一項の規定(附則第二十一条の規定による改正前の特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、なお効力を有する。
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究機構に、独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「研究機構法」という。)第十五条第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の表の上欄に掲げる金額は、それぞれ、同表の中欄に掲げる者から研究機構に、同表の下欄に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から次の各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額は、研究機構法第十五条に規定する出資勘定に帰属するものとし、当該金額は、政府から研究機構に出資されたものとする。
一 旧通信・放送機構法第五条第四項に規定する研究開発出資業務
二 附則第九条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(平成四年法律第三十六号。附則第十条において「旧放送番組充実法」という。)第六条に規定する業務
三 附則第九条の規定による廃止前の放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成六年法律第三十六号。附則第十条において「旧放送番組素材法」という。)第六条に規定する業務
四 附則第九条の規定による廃止前の受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第七十七号。附則第十条において「旧放送番組促進法」という。)第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
五 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から通信・放送機構に旧通信・放送機構法附則第七条第一項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額から国庫に納付するものとして政令で定める資産の価額に相当する金額を除いた金額は、政府から研究機構に、研究機構法附則第十四条第一項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に旧通信・放送機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第十七条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に旧通信・放送機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされた金額に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第十七条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を超えるときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する積立金として、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を下回るときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、整理するものとする。
一 旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発出資勘定 研究機構法第十五条に規定する出資勘定
二 旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発債務保証勘定 研究機構法第十五条に規定する債務保証勘定
三 旧通信・放送機構法第四十一条第二項に規定する一般勘定 研究機構法附則第十三条第一項に規定する衛星管制債務償還勘定
四 基盤技術研究円滑化法第九条に規定する特別の勘定 研究機構法第十五条に規定する基盤技術研究促進勘定
五 旧通信・放送承継勘定 研究機構法附則第十一条に規定する通信・放送承継勘定
第五項及び前項の規定における資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は政令で定める。
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際附則第十八条の規定による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(第十六項において「旧電気通信基盤法」という。)第七条の三第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額は、研究機構法附則第十五条第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。
通信・放送機構の解散については、旧通信・放送機構法第四十二条第一項の規定による残余財産の国庫への納付又は各出資者に対する分配は、第一項の規定により国に承継させるものを除き、行わない。
研究機構は、次に掲げる金額を、この法律の施行後速やかに国庫に納付しなければならない。
一 第八項に規定する政令で定める資産の価額に相当する金額
二 旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発債務保証勘定において積立金として整理されている金額があるときの当該金額のうち政令で定める金額
三 旧電気通信基盤法第七条の三第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額のうち政令で定める金額
第八項並びに前項第二号及び第三号の政令を定める場合においては、研究機構の業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。
第十六項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により通信・放送機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
株式会社日本政策投資銀行以外の出資者は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、新機構法第十八条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
機構は、前項の規定による請求があったときは、新機構法第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。 この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
この法律の施行の際現に第二条の規定による廃止前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下この項及び次項において「旧開発法」という。)第四条第一項の認定(旧開発法第五条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧開発法第四条第一項に規定する実施計画(当該実施計画に係る旧開発法第二条第三項に規定する通信・放送新規事業についてこの法律の施行の際現に旧開発法第六条第一項第二号の出資を受けているものに限る。)については、その実施時期が終了するまでの間、なおその効力を有するものとし、当該実施計画に関する旧開発法第五条及び第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
機構は、新機構法第十四条及び国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第一項に規定する業務のほか、前項の実施計画の実施時期が全て終了するまでの間、第一条の規定による改正前の同法(以下この項及び第四項において「旧機構法」という。)第十四条第二項第四号に掲げる業務(旧開発法第六条第一項第二号に掲げる業務であって、この法律の施行の際現に行われているものに限る。)及びこれに附帯する業務(以下この項において「出資継続業務」という。)を行うこととし、出資継続業務の実施についての旧機構法第十五条、第十六条(第三号に係る部分に限る。)、第十七条、第二十条及び第二十二条(第一号及び第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
前項の規定により機構の業務が行われる場合には、新機構法第二十五条第一号中「規定する業務」とあるのは、「規定する業務及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)附則第三条第二項に規定する出資継続業務」とする。
機構は、この法律の施行の際、旧機構法第十六条第二号に掲げる業務に係る勘定に残余財産(旧機構法第十八条第一項に規定する信用基金の残高を含む。)があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。 この場合において、旧機構法第十六条(同号に係る部分に限る。)の規定は、当該金額を国庫に納付するまでの間、なおその効力を有するものとする。