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災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令

災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年内閣府令第六十八号

OVERVIEW

災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年内閣府令第六十八号
公布日
20131001
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の現行条文

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正式条文

災害救助法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める特別の事情は、被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすることとする。

正式条文

令第一条第一項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。

二 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。

正式条文

令第十一条第二項に規定する内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害は、別表に定めるところによる。

正式条文

災害救助法(以下「法」という。)第二十条第二項の規定による弁済の要請は、内閣総理大臣に対して、弁済を要請する事由、請求都道府県等の名称その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

正式条文

内閣総理大臣は、法第二十条第三項の規定により弁済しようとするときは、同条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。

内閣総理大臣は、法第二十一条第二項の規定により支払おうとするときは、法第二十条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年内閣府令第六十八号」です。

「災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20131001 です。

「災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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