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国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年政令第二百四号

OVERVIEW

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十年政令第二百四号
公布日
19650614
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年政令第二百四号」です。

「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650614 です。

「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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