この規則において使用する用語は、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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昭和四十三年通商産業省令第八十号
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この規則において使用する用語は、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
法第四条第一項の規定により法第三条の登録の申請をしようとする者は、砂利採取業を行おうとする場合にあつては当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。
法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 前項の登録を受けようとする者(以下本項において「申請者」という。)が法第六条第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面
二 事務所に置く業務主任者が業務主任者試験に合格した者又は法第六条第一項第六号ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面
三 事務所に置く業務主任者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
四 事務所に置く業務主任者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票(都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により、当該業務主任者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。)
五 申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
六 申請者(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務主任者の生年月日を証する書面
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
法第八条第二項の規定により砂利採取業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届書を提出しなければならない。
前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
一 法第八条第一項の規定により砂利採取業者の事業の全部を譲り受けて砂利採取業者の地位を承継した者にあつては、様式第四の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
二 法第八条第一項の規定により砂利採取業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本
三 法第八条第一項の規定により砂利採取業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
四 法第八条第一項の規定により合併により砂利採取業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
五 法第八条第一項の規定により分割により砂利採取業者の地位を承継した法人にあつては、様式第六の二による書面、事業の全部の承継があつたことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
六 承継者が法第六条第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しないことを誓約する書面
七 承継者(承継者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)の生年月日を証する書面
法第九条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第七による届書を法第三条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
前項の届出をする場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行う役員に係るものであるときは、それらの者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面及び第二条第二項第六号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書面、当該変更が業務主任者の変更または事務所の新設に係るものであるときは、同項第二号から第四号まで及び第六号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書類を添附しなければならない。
法第十条の規定により砂利採取業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届書を法第三条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
法第十四条第一項の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。
一 採取計画の作成及び変更に参画すること。
二 砂利採取場において、認可採取計画に従つて砂利の採取が行われるよう監督すること。
三 砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。
四 法第三十二条の帳簿の記載及び法第三十三条の報告について監督すること。
五 砂利の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講ずること。
法第十五条第二項の規定による業務主任者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務主任者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。
業務主任者試験は、筆記による試験とし、その試験科目は、次に掲げる事項とする。
一 砂利の採取に関する法令
二 砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木および河川工学に関する事項を含む。)
業務主任者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、出願前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、業務主任者試験に合格した者に対し、様式第十一による合格証を交付するものとする。
法第六条第一項第六号ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
一 砂利の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間において砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面
二 都道府県知事が行う砂利の採取に伴う災害の防止に関する講習を受けた場合にあつては、それを修了したことを証する書面
三 履歴書(様式第十によるもの)
四 写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)
都道府県知事は、法第六条第一項第六号ロの規定による認定をしたときは、様式第十三による認定証を交付するものとする。
第十一条の合格証又は前条の認定証を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して当該合格証又は認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)第九条及び第十四条から第二十一条までの規定は、法第三十条第二項において準用する採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条第二項及び第三項の規定による決定の申請及び意見の聴取に準用する。 この場合において、採石法施行規則第十六条中「法第三十八条」とあるのは、「砂利採取法第三十条第三項」とする。
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四十九条から第五十六条までの規定は、法第三十条第三項において準用する鉱業法第百二十六条から第百三十二条までの規定による意見の聴取に準用する。
削除
第二条第一項、第五条第一項、第六条及び第八条(法第十五条第二項の規定による業務主任者試験のうち、公告に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
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法令番号は「昭和四十三年通商産業省令第八十号」です。
公布日は 19680718 です。
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