この命令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令の現行条文
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第一条
第二条
法第三十九条第二項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。
二 法第三十九条第一項の規定により算定される各原子力事業者の負担金の額が、次のイからハまでの基準を満たすこと。 イ 原子力事業者による電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。 ロ 資金調達、配当その他の原子力事業者の財務活動について、通常実施することが相当と認められるものを妨げるおそれのないものであること。 ハ 電気の使用者の経済活動等に著しい影響を及ぼすことが見込まれるものでないこと。
三 一定の水準を安定的に維持できるものであること。
第三条
法第三十九条第三項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 原子炉の運転等に係る事業の規模、内容その他の事情に照らして、相応な比率であること。
二 特定の原子力事業者に対し、不当に差別的な取扱いをするものでないこと。
第四条
法第四十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める約束手形は、コマーシャル・ペーパーとする。
第五条
法第四十五条第二項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 原子力事業者の事業の円滑な運営の確保のための方策
二 機構の財務状況
特別事業計画には、その記載内容の参考となるべき資料を添付しなければならない。
第六条
法第四十六条第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 提出者である機構又は原子力事業者の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二 資金援助(資金交付を除く。以下この号において同じ。)の種類の変更(資金援助の総額の増加を伴わないものに限る。)
三 資金援助の時期の変更(一年を超えない範囲のものに限る。)
四 資金援助の額の変更(額を減少するものに限る。)
五 前各号の変更に伴う所要の変更(認定特別事業計画の趣旨の変更を伴わないものに限る。)
六 前条第一項第二号に掲げる事項の変更
七 前各号に掲げるもののほか、認定特別事業計画の趣旨の変更を伴わない変更
第七条
機構は、法第四十八条第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十八条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
第八条
法第五十二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 認定事業者による電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。
二 収支の状況に照らして経理的基礎を毀損しない範囲でできるだけ高額の負担をするものであること。
第九条
法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。