AI STUDY DIGITAL LAW

船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令

船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年運輸省令第五十号

OVERVIEW

船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年運輸省令第五十号
公布日
19720805
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年運輸省令第五十号」です。

「船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720805 です。

「船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ