正式条文
この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和四十七年運輸省令第五十号
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この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十七年運輸省令第五十号」です。
公布日は 19720805 です。
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