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日本下水道事業団法施行規則

日本下水道事業団法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年建設省令第二十八号

OVERVIEW

日本下水道事業団法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年建設省令第二十八号
公布日
19721101
収録条
22条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本下水道事業団法施行規則の現行条文

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正式条文

日本下水道事業団法(以下「法」という。)第二十八条第一項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 法第二十六条第一項第一号及び第二号に規定する建設に関する事項

二 法第二十六条第一項第三号に規定する特定下水道工事に関する事項

三 法第二十六条第一項第四号に規定する設計、監督管理及び維持管理に関する事項

四 法第二十六条第一項第五号に規定する維持又は修繕に関する工事に関する事項

五 法第二十六条第一項第六号に規定する技術的援助に関する事項

六 法第二十六条第一項第七号に規定する養成及び訓練並びに技術検定に関する事項

七 法第二十六条第一項第八号に規定する研究、調査及び試験並びに普及に関する事項

八 法第二十六条第一項第十号に規定する建設及び技術的援助に関する事項

九 法第二十六条第二項第一号に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第八条に規定する業務に関する事項

十 法第二十六条第二項第二号に規定する下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の十七に規定する業務に関する事項

十一 法第二十六条第二項第三号に規定する特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十八条に規定する業務に関する事項

十二 法第二十六条第三項に規定する水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十九条の三第一項に規定する業務に関する事項

十三 その他業務に関し必要な事項

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

正式条文

法第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

一 特定下水道の種類及び名称

二 工事の区域又は区間

三 工事の種類

四 工事の開始の日

前項の規定は、法第三十条第五項の規定による公告について準用する。 この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。

正式条文

日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

正式条文

削除

正式条文

事業団の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算する。

負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、工事補償引当金、災害時維持修繕準備金及び施設整備拡充準備金の勘定科目を設けて計算する。

資本勘定は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分して計算する。

資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。

正式条文

国土交通大臣は、事業団が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上する。

正式条文

事業団の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

正式条文

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

一 第十二条の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要の理由

二 第十三条第二項の規定による経費の指定

三 第十四条第一項ただし書の規定による経費の指定

四 長期借入金の借入限度額

五 その他予算の実施に関し必要な事項

正式条文

毎事業年度における事業団の全ての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。

前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。

正式条文

事業団は、法第三十八条の規定により予算について国土交通大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 ただし、予算について変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添付することを要しない。

一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

三 その他予算の参考となる書類

正式条文

予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、事業団の収入支出予算に予備費を設けることができる。

事業団は、予備費を使用したときは、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。

正式条文

事業団は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第二十六条第一項から第三項までに規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌年度以降にわたる債務を負担することができる。

正式条文

事業団は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。 ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第九条第二項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

事業団は、予算で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

事業団は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつてはその理由及び金額を明らかにした調書を、予備費の使用にあつてはその理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

事業団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

事業団は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした調書を国土交通大臣に提出しなければならない。

事業団は、第一項の規定による繰越しをしたときは、支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに、国土交通大臣に送付しなければならない。

一 繰越しに係る経費の予算現額

二 前号の予算現額のうち支出決定をした額

三 第一号の予算現額のうち翌事業年度に繰越しをした額

四 第一号の予算現額のうち不用となつた額

正式条文

法第三十九条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

前項の決算報告書には、第八条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

正式条文

前条第一項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額

二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業年度からの繰越額 ハ 予備費使用額 ニ 流用増減額 ホ 支出決定済額 ヘ 翌事業年度への繰越額 ト 不用額

正式条文

第十五条第一項の債務に関する計算書には、事業団の債務について、債務の種類ごとに、前事業年度末における債務額及び当該事業年度に負担した債務額に区分して、当該事業年度において、それらについて償還し、又は支出した金額及び残額を記載しなければならない。

正式条文

事業団は、法第四十二条第一項の規定により長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 借入れを必要とする理由

二 借入金の額

三 借入先

四 借入金の利率

五 借入金の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法

七 その他必要な事項

前項の規定は、事業団が法第四十二条第二項ただし書の規定により借換えの認可を受けようとする場合に準用する。

正式条文

法第四十六条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに国土交通大臣が指定するその他の財産とする。

正式条文

事業団は、法第四十六条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする財産の内容及び価額

二 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする理由

三 相手方の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

四 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする場合の条件

正式条文

事業団は、その事業の能率的な運営と予算の適正な実施を図るため、その財務及び会計に関し、国土交通大臣の承認を受けて会計規程を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

正式条文

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第四項の規定については、事業団を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本下水道事業団法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本下水道事業団法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年建設省令第二十八号」です。

「日本下水道事業団法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19721101 です。

「日本下水道事業団法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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