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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年国家公安委員会規則第二十三号

OVERVIEW

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十八年国家公安委員会規則第二十三号
公布日
20060818
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める傷病等級に該当する障害は、別表第一に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

令第七条第二項の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。

別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。

正式条文

令第七条の二第一項の国家公安委員会規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。

令第七条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として国家公安委員会規則で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

令第七条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として国家公安委員会規則で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

第二条の規定による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第二の規定は、平成二十二年六月十日以後に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。

平成二十二年六月十日からこの規則の施行の日の前日までの間に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る新規則別表第二の規定の適用については、同表の七級の項第十二号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表の九級の項第十六号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。

第二条の規定による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定に基づいて障害給付又は遺族給付を支給された者で新規則の規定による障害給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、旧規則の規定に基づいて支給された障害給付又は遺族給付は、それぞれ新規則の規定による障害給付又は遺族給付の内払とみなす。

正式条文

令第九条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の故障がある状態とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年国家公安委員会規則第二十三号」です。

「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060818 です。

「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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