財務大臣は、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により、政府が本州四国連絡橋公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
一 名称及び記号
二 額面総額
三 額面金額の種類
四 利率
五 利子支払期
六 償還期限
七 償還金額
八 その他必要な事項
政府が承継した本州四国連絡橋公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十五年財務省令第五十七号
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財務大臣は、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により、政府が本州四国連絡橋公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
一 名称及び記号
二 額面総額
三 額面金額の種類
四 利率
五 利子支払期
六 償還期限
七 償還金額
八 その他必要な事項
日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。)を設けることができる。
日本銀行は、承継国債取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。
日本銀行は、承継国債取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第六十一条及び第六十二条の規定は適用しない。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「平成十五年財務省令第五十七号」です。
公布日は 20030512 です。
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