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連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続

連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年法務庁令第六十八号

OVERVIEW

連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十三年法務庁令第六十八号
公布日
19481008
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号。以下令という。)第十一条第二項の登記に関する特例は、この命令の定めるところによる。

正式条文

令第十一条第一項の規定により家屋の収用に因る所有権移転の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第二条第二項又は第三項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。

前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを要しない。

正式条文

前条第一項の登記を嘱託する場合において、令第二条第二項の所有者が登記名義人と同一人でないときは、嘱託書に、登記名義人の表示の外、その所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。

前項の登記の嘱託については、不動産登記法第二十五条の規定にかかわらず、同法第四十九条第六号の規定を準用しない。

正式条文

第二条第一項の登記を嘱託する場合において必要があるときは、主務大臣は、登記名義人に代わつて不動産の表示の変更の登記を嘱託することができる。

前項の登記については、不動産登記法第四十六条ノ二、第五十条第三項、第六十条ノ二及び第六十三条ノ三の規定を準用する。

正式条文

第二条第一項の登記の嘱託があつた場合において、その不動産の登記用紙に所有権又は所有権以外の権利に関する登記があるときは、登記官吏は、その登記をまヽつヽ消しなければならない。

正式条文

令第十一条第一項の規定により家屋の除去に因る建物の表示の変更又は滅失の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第十条第二項の規定により又は同条第三項において準用する令第二条第三項の規定により除去令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。

前項の嘱託書には、当該建物の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

第一項の登記を嘱託する場合には、第三条及び第四条の規定を準用する。 この場合において、第三条第一項中「令第二条第二項」とあるのは「令第十条第二項」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年法務庁令第六十八号」です。

「連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続」はいつ公布されましたか?

公布日は 19481008 です。

「連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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