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海上保安庁職員服制

海上保安庁職員服制の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年運輸省令第三十一号

OVERVIEW

海上保安庁職員服制の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十七年運輸省令第三十一号
公布日
19620608
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

海上保安庁職員服制の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。

職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。

正式条文

制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。

制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。

正式条文

職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。

正式条文

服制に関する細目は、長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

海上保安庁職員服制について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海上保安庁職員服制」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年運輸省令第三十一号」です。

「海上保安庁職員服制」はいつ公布されましたか?

公布日は 19620608 です。

「海上保安庁職員服制」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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