正式条文
海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。
職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。
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昭和三十七年運輸省令第三十一号
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海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。
職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。
制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。
制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。
職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。
服制に関する細目は、長官が定める。
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法令番号は「昭和三十七年運輸省令第三十一号」です。
公布日は 19620608 です。
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