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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則

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令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

OVERVIEW

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
公布日
20211216
収録条
108条
CONTENTS

条文目次

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第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条
ARTICLES

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 A構造畜舎等 中規模の地震動(畜舎等(農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省令第六十九号。以下「農林水産省令」という。)第二条に規定する施設のうち同条第二号に掲げるもの(以下「発酵槽等」という。)を除く。この号及び次号において同じ。)の建築等をする地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該畜舎等が存している期間との関係から当該畜舎等が存している期間中に数回発生する可能性が高いものをいう。次号において同じ。)に対して、構造部材に損傷が生じない程度の構造方法を用いる畜舎等をいう。

二 B構造畜舎等 中規模の地震動に対して、構造部材に損傷が生ずる可能性があるが、倒壊しない程度の構造方法を用いる畜舎等をいう。

三 建築物、主要構造部、延焼のおそれのある部分、耐火構造、準耐火構造、防火構造、不燃材料、耐火建築物、準耐火建築物、大規模の修繕、大規模の模様替、プログラム又は特定行政庁 それぞれ、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号、第五号から第九号の三まで、第十四号、第十五号、第三十四号又は第三十五号に規定する建築物、主要構造部、延焼のおそれのある部分、耐火構造、準耐火構造、防火構造、不燃材料、耐火建築物、準耐火建築物、大規模の修繕、大規模の模様替、プログラム又は特定行政庁をいう。

四 敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料又は難燃材料 それぞれ、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条に規定する敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料又は難燃材料をいう。

五 都市計画 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。

六 都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。

七 特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第二号の二から第六号までに掲げる特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。

八 地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。

九 地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画をいう。

十 沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。

十一 沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。

十二 集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。

十三 集落地区整備計画 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。

正式条文

法第二条第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 畜舎等の柱を撤去する行為

二 畜舎等における作業の能率の向上に資する模様替

正式条文

法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第一号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。

正式条文

畜舎等の敷地、高さ、階数及び間取りは、次に掲げるところによらなければならない。

一 敷地が市街化区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域をいう。第六十条の三第一項第一号において同じ。)及び用途地域(同法第八条第一項第一号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)に属さないこと。

二 高さが十六メートル以下であること。

三 階数が一であること。

四 畜舎等内に居住のための居室及び継続的に行う長時間の執務のために使用する室を有しないこと。

正式条文

湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に畜舎等の建築等をする場合においては、建築基準法第十九条第二項に規定する措置を講じなければならない。

畜舎等が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、建築基準法第十九条第四項に規定する措置を講じなければならない。

正式条文

畜舎等は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ただし、木造の畜舎等で床面積が五百平方メートル以下のもの若しくは木造以外の畜舎等で床面積が二百平方メートル以下のものであって次条及び建築基準法施行令第三章第二節から第七節の二まで(同令第四十三条第二項及び第五項、第七十条並びに第八十条の三を除く。)の規定に適合する構造方法を用いる畜舎等又は畜舎等若しくは畜舎等の構造部分の構造方法に関し、特別な調査若しくは研究の結果に基づき、安全上支障がないことが確かめられた構造方法を用いる畜舎等については、この限りでない。

一 当該畜舎等の安全上必要な構造方法が、第八条に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして主務大臣が定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。

二 当該畜舎等の安全上必要な構造方法に関して次条及び第三目の規定に適合する構造方法を用いること。

前項に規定する基準の適用上一の畜舎等であっても畜舎等の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該畜舎等の部分(以下「独立部分」という。)が二以上ある畜舎等の独立部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

正式条文

畜舎等の構造設計は、建築基準法施行令第三十六条の三の規定に適合するものでなければならない。

正式条文

畜舎等が構造耐力上安全であることを確かめるために必要な構造計算は、次に定めるところによりする構造計算とする。

一 建築基準法施行令第三章第八節第二款(第八十六条及び第八十七条を除く。)並びに特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成十四年国土交通省告示第四百七十四号。以下この条において「特定畜舎告示」という。)第三第二項及び第三項に規定する荷重及び外力によって畜舎等の構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算すること。

二 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によって計算すること。 力の種類 荷重及び外力について想定する状態 一般の場合 建築基準法施行令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域における場合 備考 特定畜舎告示第三第二項第二号に規定する積雪荷重の低減を行う場合以外の場合 特定畜舎告示第三第二項第二号に規定する積雪荷重の低減を行う場合 長期に生ずる力 常時 G+P G+P G+P 積雪時 G+P+0.7S G+P+S 短期に生ずる力 積雪時 G+P+S G+P+S G+P+S 暴風時 G+P+W G+P+W G+P+W 畜舎等の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、畜舎等の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 G+P+0.35S+W G+P+S+W 地震時 G+P+K G+P+0.35S+K G+P+S+K この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。 G 建築基準法施行令第八十四条に規定する固定荷重によって生ずる力 P 建築基準法施行令第八十五条に規定する積載荷重によって生ずる力 S 特定畜舎告示第三第二項に規定する積雪荷重によって生ずる力 W 特定畜舎告示第三第三項に規定する風圧力によって生ずる力 K 建築基準法施行令第八十八条に規定する地震力によって生ずる力

三 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によって計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ次条から第十五条までの規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。

正式条文

木材の繊維方向の許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。

一 A構造畜舎等 建築基準法施行令第八十九条第一項本文に規定する数値。 この場合において、同項の表中「国土交通大臣」とあるのは、「国土交通大臣又は主務大臣」とする。

二 B構造畜舎等 次の表の数値 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断 1.1Fc/3 1.1Ft/3 1.1Fb/3 1.1Fs/3 Fc Ft Fb Fs この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ建築基準法施行令第八十九条第一項の表に規定する基準強度又は木材の種類及び品質に応じて主務大臣が定める圧縮、引張り、曲げ及びせん断に対する基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

積雪時の構造計算をするに当たっては、長期に生ずる力に対する許容応力度は前項各号に規定する数値に一・三を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同項各号に規定する数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。

かた木で特に品質優良なものをしゃち、込み栓の類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ第一項各号に規定する数値の二倍まで増大することができる。

基礎ぐい、水槽その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前三項の規定による数値の七十パーセントに相当する数値としなければならない。

正式条文

鋼材等の許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。

一 A構造畜舎等 建築基準法施行令第九十条に規定する数値。 この場合において、同条の表一中「国土交通大臣が定める」とあるのは、「国土交通大臣又は主務大臣が定める」とする。

二 B構造畜舎等 次の表一又は表二の数値 一 許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 種類 圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断 炭素鋼 構造用鋼材 F/1.5 F/1.5 F/1.5 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の一・六五倍とする。 ボルト 黒皮 ― F/1.5 ― ― 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の一・五倍とする。 仕上げ ― F/1.5 ― F/2(Fが二四〇を超えるボルトについて、建築基準法施行令第九十条の表一の規定により国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) 構造用ケーブル ― F/1.5 ― ― リベット鋼 ― F/1.5 ― F/2 鋳鋼 F/1.5 F/1.5 F/1.5 ステンレス鋼 構造用鋼材 F/1.5 F/1.5 F/1.5 ボルト ― F/1.5 ― 構造用ケーブル ― F/1.5 ― ― 鋳鋼 F/1.5 F/1.5 F/1.5 鋳鉄 F/1.5 ― ― ― この表において、Fは、建築基準法施行令第九十条の表一に規定する基準強度又は鋼材等の種類及び品質に応じて主務大臣が定める基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 二 許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 種類 圧縮 引張り 圧縮 引張り せん断補強以外に用いる場合 せん断補強に用いる場合 せん断補強以外に用いる場合 せん断補強に用いる場合 丸鋼 F/1.5(当該数値が一五五を超える場合には、一五五) F/1.5(当該数値が一五五を超える場合には、一五五) F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) 1.1F 1.1F F(当該数値が二九五を超える場合には、二九五) 異形鉄筋 径二十八ミリメートル以下のもの F/1.5(当該数値が二一五を超える場合には、二一五) F/1.5(当該数値が二一五を超える場合には、二一五) F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) 1.1F 1.1F F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇) 径二十八ミリメートルを超えるもの F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) 1.1F 1.1F F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇) 鉄線の径が四ミリメートル以上の溶接金網 ― F/1.5 F/1.5 ― F(ただし、床版に用いる場合に限る。) F この表において、Fは、表一に規定する基準強度を表すものとする。

正式条文

コンクリートの許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。

一 A構造畜舎等 建築基準法施行令第九十一条第一項に規定する数値

二 B構造畜舎等 次の表の数値。 ただし、異形鉄筋を用いた付着について、主務大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 圧縮 引張り せん断 付着 圧縮 引張り せん断 付着 F/3 F/30(Fが二一を超えるコンクリートについて、建築基準法施行令第九十一条第一項の表の規定により国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) 〇・七(軽量骨材を使用するものにあっては、〇・六) 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の三倍(Fが二一を超えるコンクリートの引張り及びせん断について、主務大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)とする。 この表において、Fは、設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下この条において同じ。)(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

建築基準法施行令第九十一条第二項の規定により特定行政庁が規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の規定の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。

設計基準強度は、コンクリートの強度との関係において建築基準法施行令第七十四条第一項第二号の規定により国土交通大臣が定めた基準に適合するものでなければならない。

正式条文

溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、建築基準法施行令第九十二条に規定する数値によらなければならない。

正式条文

高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、建築基準法施行令第九十二条の二に規定する数値によらなければならない。

正式条文

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、建築基準法施行令第九十三条の規定により国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。 ただし、同条の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ同表の数値によることができる。

正式条文

第九条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、建築基準法施行令第九十四条の規定により国土交通大臣が定める数値又は材料の種類及び品質に応じ、主務大臣が畜舎等の安全を確保するために必要なものとして指定する数値によらなければならない。

主務大臣が、B構造畜舎等の構造耐力上主要な部分の材料の短期に生ずる力に対する許容応力度の数値を指定した場合には、前項の規定にかかわらず、当該数値によるものとする。

正式条文

構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、建築基準法施行令第三十七条に規定する措置をした材料を使用しなければならない。

正式条文

畜舎等の基礎は、建築基準法施行令第三十八条第一項の規定に適合するものとしなければならない。

正式条文

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する畜舎等の部分及び広告塔その他畜舎等の屋外に取り付けるもの(別表第三の(一)の項において「屋根ふき材等」という。)は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。

一 A構造畜舎等 建築基準法施行令第三十九条第一項の規定に適合するものとすること。

二 B構造畜舎等 建築基準法施行令第三十九条第一項の規定に適合するものとし、かつ、屋根ふき材は、プラスチック板、金属板、木板その他これらに類する軽いものとすること。

正式条文

農林水産省令第一条第一号に規定する施設であって同号ニに掲げるもの若しくは農林水産省令第二条第三号に規定する施設であって同号イに掲げるもの(以下「畜産業用倉庫」という。)又は農林水産省令第一条第一号に規定する施設であって同号ホに掲げるもの若しくは農林水産省令第二条第三号に規定する施設であって同号ロに掲げるもの(以下「畜産業用車庫」という。)の用途に供する畜舎等であって、高さが十三メートルを超えるもの(その特定主要構造部(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)(床及び屋根を除く。)の建築基準法施行令第百九条の四に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、当該畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを設けなければならない。 ただし、建築基準法第二十一条第一項本文の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

床面積が三千平方メートルを超える畜舎等(その特定主要構造部(床及び屋根を除く。)の建築基準法施行令第百九条の四に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、渡り廊下によって隔て、その隔てられた畜舎等の各部分の床面積をそれぞれ三千平方メートル以内とし、当該畜舎等の各部分の周囲に延焼防止上有効な空地で当該各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを設けなければならない。 ただし、建築基準法第二十一条第二項の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

畜舎等が建築基準法施行令第百九条の八に規定する火熱遮断壁等(以下「火熱遮断壁等」という。)で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

正式条文

建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域内にある畜舎等の屋根の構造は、同項本文の規定に適合するものとしなければならない。 ただし、畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する畜舎等については、この限りでない。

正式条文

建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域内にある畜舎等(同法第二十三条に規定する木造建築物等である畜舎等(第二十三条において「木造畜舎等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、同法第二十三条の規定に適合するものとしなければならない。

正式条文

畜舎等が建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の区域内の畜舎等に関する規定を適用する。

正式条文

床面積(同一敷地内に二以上の木造畜舎等がある場合においては、その床面積の合計)が千平方メートルを超える木造畜舎等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を建築基準法第二十五条の規定に適合するものとし、その屋根の構造を第二十条の規定に適合する構造としなければならない。

正式条文

床面積が千平方メートルを超える畜舎等(耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法第二十六条第一項本文及び建築基準法施行令第百十三条の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

一 畜舎等を間仕切壁により区画する場合にあっては、当該間仕切壁に開口部を設ける等により畜舎等において作業に従事する者が火災の発生を容易に確認できること。

二 畜舎等の周囲六メートル以内に建築物又は工作物(畜舎等に附属するもので、不燃性を有する建築材料で造られたものを除く。)が存しないこと。

畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超える畜舎等又は床面積が千平方メートルを超える畜舎等であって、その畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの(いずれも耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)にあっては、前項の規定を適用せず、建築基準法第二十六条第一項本文及び建築基準法施行令第百十三条の規定に適合するものとしなければならない。

建築基準法第二十六条第二項に規定する特定部分(以下この項において「特定部分」という。)を有する畜舎等であって、当該畜舎等の特定部分が同条第二項第一号又は第二号に該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に同法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を有するものに係る前二項の規定の適用については、当該畜舎等の特定部分及び他の部分をそれぞれ別の畜舎等とみなし、かつ、当該特定部分を耐火建築物とみなす。

正式条文

畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートル以上である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以上である畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物(畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、建築基準法施行令第百十五条の四に規定する準耐火建築物を除く。次項において同じ。)としなければならない。 ただし、畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以下である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下である畜舎等で、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

貯蔵又は処理に係る危険物の数量が建築基準法施行令第百十六条に規定する限度を超える畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

畜舎等が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

正式条文

畜産業用車庫の用途に供する畜舎等は、その用途に供する部分及びこれから屋外への出口に通ずる主たる通路の壁及び天井(天井のない場合においては、屋根。次項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。同項において同じ。)の仕上げを建築基準法施行令第百二十八条の五第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 ただし、畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下である畜舎等で、第二十四条第一項各号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

ボイラー室、作業室その他の室でボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたものを有する畜舎等は、当該室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを建築基準法施行令第百二十八条の五第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

前二項の規定は、建築基準法施行令第百二十八条の五第七項の規定により国土交通大臣が定める畜舎等の部分については、適用しない。

建築基準法施行令第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分に該当する畜舎等の部分は、前三項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

正式条文

建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等の小屋組が木造である場合においては、当該畜舎等は、第二十四条第一項各号に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法施行令第百十四条第三項並びに同条第五項において準用する同令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等の小屋組が木造である場合において、当該畜舎等のうち畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるものにあっては、前項の規定を適用せず、建築基準法施行令第百十四条第三項並びに同条第五項において準用する同令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定に適合するものとしなければならない。

畜舎等が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

正式条文

第十九条から前条までに定めるもののほか、畜舎等は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 建築基準法施行令第百十二条第一項、第四項及び第五項に規定する建築物に該当する畜舎等 同条第一項、第三項から第五項まで、第十六項、第十七項及び第十九項から第二十一項までの規定に適合するものであること。

二 建築基準法施行令第百十四条第四項に規定する渡り廊下を有する建築物に該当する畜舎等(第十九条第二項本文、第二十条ただし書、第二十四条第一項本文、第二十四条の二第一項ただし書、第二十四条の三第一項ただし書又は第二十五条第一項本文の規定の適用を受けるもの(第二十四条第一項本文及び第二十五条第一項本文の規定にあっては、畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供するものに限る。)を除く。) 同令第百十四条第四項並びに同条第五項において準用する同令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定に適合するものであること。

三 防火地域又は準防火地域内にある畜舎等 建築基準法第六十一条から第六十五条までの規定に適合するものであること。

四 特定防災街区整備地区内にある畜舎等 建築基準法第六十七条第一項及び第二項の規定に適合するものであること。

前項第一号から第三号までに掲げる畜舎等が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、建築基準法第六十一条第一項又は建築基準法施行令第百十二条第一項若しくは第百十四条第四項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

建築基準法施行令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当する畜舎等に係る同令第百十二条第一項の規定の適用については、当該畜舎等の同令第百九条の二の二第三項に規定する特定部分及び他の部分をそれぞれ別の畜舎等とみなす。

正式条文

次に掲げる畜舎等又は畜舎等の部分(準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が建築基準法施行令第百三十六条の九の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は同令第百二十六条の二第二項第一号に規定する防火設備により分離された部分に限る。)で、同令第百三十六条の十の規定に適合するものについては、第二十条から前条までの規定は、適用しない。

一 壁を有しない畜舎等その他の建築基準法施行令第百三十六条の九第一号の規定により国土交通大臣が指定する構造の畜舎等又は畜舎等の部分(畜産業用倉庫の用途に供するものを除き、間仕切壁を有しないものに限る。)であって、床面積が三千平方メートル以内であるもの

二 屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている畜舎等又は畜舎等の部分(畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供するものを除き、間仕切壁を有しないものに限る。)で、床面積が三千平方メートル以内であるもの

正式条文

畜舎等は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、建築基準法第二十八条の二第一号及び第二号の規定に適合するものとしなければならない。

正式条文

畜舎等の敷地内における通路は、建築基準法施行令第百二十八条の二の規定に適合するものとしなければならない。

正式条文

畜舎等に設ける建築設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の三第二号の規定に適合するものでなければならない。

正式条文

畜舎等の電気設備は、法律又はこれに基づく命令の規定で電気工作物に係る畜舎等の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。

正式条文

畜舎等に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までの規定に適合するものでなければならない。

畜舎等に設ける飲料水の配管設備(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第二項の規定に適合するものでなければならない。

畜舎等に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定によるほか、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第三項の規定に適合するものでなければならない。

正式条文

畜舎等に設ける自然換気設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第一項第一号及び第四号から第六号までに規定する構造としなければならない。

畜舎等に設ける機械換気設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第二項第一号及び第三号から第五号までに規定する構造としなければならない。

正式条文

地方公共団体は、条例で、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができる。

正式条文

地方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節(第二十六条第一項第三号及び第四号並びに第二十七条を除く。)又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができる。

正式条文

法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第二号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。

正式条文

畜舎等の敷地は、建築基準法第十九条第一項及び第三項の規定に適合するものでなければならない。

正式条文

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、建築基準法第三十一条第一項の規定に適合するものとしなければならない。

便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、建築基準法第三十一条第二項に規定する屎し尿浄化槽又は建築基準法施行令第三十五条第一項の規定に適合する合併処理浄化槽(屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。第四十二条及び別表第七の(六)の項において同じ。)を設けなければならない。

正式条文

便所には、建築基準法施行令第二十八条に規定する窓を設けなければならない。 ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。

正式条文

くみ取便所の構造は、建築基準法施行令第二十九条の規定に適合するものとしなければならない。

正式条文

都市計画区域又は準都市計画区域内において、建築基準法施行令第三十条第一項の規定により条例で指定する用途として畜舎等が指定されている場合における畜舎等の便所の構造は、同項の規定に適合するものとしなければならない。

正式条文

第三十八条第二項の屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、建築基準法施行令第三十三条の規定に適合するものとしなければならない。

正式条文

くみ取便所の便槽は、建築基準法施行令第三十四条の規定に適合するものとしなければならない。

正式条文

法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第三号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。

この節(第六十条を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

正式条文

畜舎等の建蔽率(同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合とする。)は、建築基準法第五十三条第一項第六号に定める数値を超えてはならない。

畜舎等の敷地が前項の規定による畜舎等の建蔽率に関する制限を受ける区域の二以上にわたる場合においては、当該畜舎等の建蔽率は、同項の規定による当該各区域内の畜舎等の建蔽率の限度にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

正式条文

畜舎等の各部分の高さは、建築基準法別表第三(ろ)欄の五の項に掲げる容積率(同法第五十二条第一項に規定する容積率をいう。以下同じ。)の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの以下としなければならない。

前面道路の境界線から後退した畜舎等に対する前項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該畜舎等の後退距離(当該畜舎等(地盤面下の部分その他建築基準法施行令第百三十条の十二各号に掲げる部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

畜舎等の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、畜舎等の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前二項の規定の適用の緩和に関する措置は、建築基準法施行令第百三十一条の二第一項及び第百三十二条から第百三十五条の二までに定めるところによる。

前三項の規定によりその高さが制限された場合に前面道路の反対側の境界線上の建築基準法施行令第百三十五条の九に規定する位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして同令第百三十五条の六に規定する基準に適合する畜舎等については、前三項の規定は、適用しない。

正式条文

建築基準法第五十六条の二第一項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内にある同法別表第四(ろ)欄の四の項イ又はロのうちから同条第一項の規定により地方公共団体が指定するものに掲げる畜舎等は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあっては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の四の項イ又はロに掲げる平均地盤面からの高さの水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該畜舎等の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号のうちから同条第一項の規定により地方公共団体が指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。

同一の敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、これらの畜舎等を一の畜舎等とみなして、前項の規定を適用する。

畜舎等の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、畜舎等の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項の規定の適用の緩和に関する措置は、建築基準法施行令第百三十五条の十二第三項及び第四項に定めるところによる。

対象区域外にある高さが十メートルを超える畜舎等で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある畜舎等とみなして、第一項の規定を適用する。

対象区域内にある部分の軒の高さが七メートルを超える畜舎等又は高さが十メートルを超える畜舎等(以下この項において「対象畜舎等」という。)が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には当該対象畜舎等がある各区域内に、対象畜舎等が、冬至日において、対象区域のうち当該対象畜舎等がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には当該畜舎等が日影を生じさせる各区域内に、それぞれ当該対象畜舎等があるものとして、同項の規定を適用する。

正式条文

畜舎等の敷地は、道路(建築基準法第四十二条第一項に規定する道路並びに同条第二項及び第四項の規定により同条第一項の道路とみなされるものをいい、次に掲げるものを除く。第五十条及び別表第三の(十六)の項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一 自動車のみの交通の用に供する道路

二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

前項の規定は、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十条の三第四項各号に掲げる基準に適合する畜舎等で、都道府県知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、適用しない。

地方公共団体は、畜舎等について、その規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は畜舎等と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

正式条文

地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が建築基準法第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路にのみ二メートル(前条第三項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあっては、当該長さ)以上接する畜舎等について、条例で、その敷地、構造又は建築設備に関して必要な制限を付加することができる。

正式条文

畜舎等又は敷地を造成するための擁壁は、道路(建築基準法第四十二条第一項に規定する道路並びに同条第二項及び第四項の規定により同条第一項の道路とみなされるものをいう。以下この条及び別表第三の(十六)の項において同じ。)内に、又は道路に突き出して建築等をし、又は築造してはならない。

正式条文

畜舎等の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ二メートルを超える門若しくは塀は、建築基準法第四十六条第一項の規定により指定された壁面線を越えて建築等をしてはならない。

正式条文

特定用途制限地域内における畜舎等の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、次項及び第三項に定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

前項の規定に基づく条例による畜舎等の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。

第一項の規定に基づく条例には、法第八条第一項の規定により当該条例の規定の適用を受けない認定畜舎等について、建築基準法第八十六条の七第一項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

正式条文

特定用途制限地域又は都市再生特別地区内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。

正式条文

特定街区内においては、畜舎等の高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。

特定街区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、畜舎等の地盤面下の部分及び建築基準法第六十条第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。

特定街区内の畜舎等については、第四十五条から第四十七条までの規定は、適用しない。 ただし、当該特定街区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度が十分の十以下である場合においては、当該容積率の数値を建築基準法第五十三条第一項第六号に定める数値とみなして、第四十五条の規定を適用する。

正式条文

都市再生特別地区内においては、畜舎等の建蔽率、畜舎等の建築面積(同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、それぞれの建築面積)及び畜舎等の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、建築基準法第六十条の二第一項第一号に該当する畜舎等については、この限りでない。

都市再生特別地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、畜舎等の地盤面下の部分及び建築基準法第六十条の二第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。 ただし、同条第一項第一号に該当する畜舎等については、この限りでない。

都市再生特別地区内の畜舎等については、第四十六条の規定は、適用しない。

都市再生特別地区内の畜舎等については、対象区域外にある畜舎等とみなして、第四十七条の規定を適用する。 この場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「対象区域内の土地」とあるのは、「対象区域(都市再生特別地区を除く。)内の土地」とする。

都市再生特別地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供する畜舎等については、第五十二条の規定は、適用しない。

正式条文

特定防災街区整備地区内においては、畜舎等の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。

前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

一 前項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

二 前項の規定に適合するに至った認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

特定防災街区整備地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、畜舎等の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。

特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設をいう。以下同じ。)に接する畜舎等の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。

前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い高さの畜舎等の部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。別表第三の(二十)の項において同じ。)は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。

前二項の畜舎等の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定方法は、建築基準法施行令第百三十六条の二の四に定めるところによる。

正式条文

景観地区内においては、畜舎等の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。

景観地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、畜舎等の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。

景観地区内においては、畜舎等の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。

前条第二項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「次条第三項」と読み替えるものとする。

正式条文

市町村は、地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画(以下「地区計画等」という。)の区域(地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、畜舎等の敷地、構造、建築設備又は用途に関する制限として定めることができる。

前項の規定による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、地区計画又は沿道地区計画の区域にあっては適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、集落地区計画の区域にあっては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい適正な土地利用を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる限度において、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき次項から第十一項までに定める基準に従い、行うものとする。

第一項の規定に基づく条例による制限は、建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項各号(第二号、第七号(建築物の容積率の最低限度に係る部分に限る。)、第十二号、第十三号及び第十六号を除く。)に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

第一項の規定に基づく条例で畜舎等の高さの最低限度に係る制限を定める場合において遮音上の観点から必要があるときは、前項の規定にかかわらず、沿道地区計画の内容として定められたその敷地が沿道整備道路(幹線道路の沿道の整備に関する法律第二条第二号に規定する沿道整備道路をいう。以下この条において同じ。)に接する畜舎等に係る当該畜舎等の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分(沿道整備道路に係る間口率(建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項第十四号に規定する沿道整備道路に係る間口率をいう。次項において同じ。)の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さの最低限度が五メートルとされる制限(同条第一項第七号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。

沿道整備道路に係る間口率の算定については、建築基準法施行令第百三十六条の二の五第四項第三号及び第四号に定めるところによる。

畜舎等の建蔽率の最高限度の算定に当たっては、同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、畜舎等の建築面積は、当該畜舎等の建築面積の合計とする。

沿道地区計画の区域内において第一項の規定に基づく条例で建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項第十四号若しくは第十五号の制限又は第四項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を定めようとするときは、これらを全て定めるものとする。

前項の場合においては、当該条例に、畜舎等の敷地の地盤面が沿道整備道路の路面の中心より低い畜舎等について第四項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を適用した結果、当該畜舎等の高さが地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

第一項の規定に基づく条例には、法第八条第一項又は第六十一条第一項の規定により当該条例の規定の適用を受けない認定畜舎等について、建築基準法第八十六条の七第一項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

第一項の規定に基づく条例で畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による認定畜舎等の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

一 建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

二 当該条例で定める畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至った認定畜舎等の敷地及び所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至った土地

第一項の規定に基づく条例で畜舎等の敷地面積に関する制限を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(法第八条第二項第一号及び第四号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。

正式条文

前条第一項の規定に基づく条例で畜舎等の建蔽率の最高限度が定められた場合において、畜舎等の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた畜舎等の建蔽率の最高限度を、当該畜舎等の当該条例による制限を受ける区域内にある部分に係る第四十五条第一項の規定による畜舎等の建蔽率の限度とみなして、同条第二項の規定を適用する。

正式条文

建築基準法第六条第一項第三号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、次項及び第三項に定める基準に従い、条例で、畜舎等の建蔽率、畜舎等の高さその他の畜舎等の構造に関して必要な制限を定めることができる。

前項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

一 畜舎等の建蔽率の最高限度 第四十五条の規定による制限より厳しいものでないこと。

二 畜舎等の高さの最高限度 地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。

三 畜舎等の各部分の高さの最高限度 第四十六条の規定による制限より厳しいものでないこと。

四 日影による中高層の畜舎等の高さの制限 第四十七条の規定による制限より厳しいものでないこと。

五 畜舎等又はその敷地と道路との関係 第四十八条から第五十条までの規定による制限より厳しいものでないこと。

第一項の規定に基づく条例については、第五十八条第九項の規定を準用する。

景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、次項及び第六項に定める基準に従い、条例で、畜舎等の高さ、壁面の位置その他の畜舎等の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。

前項の規定に基づく条例による制限は、建築基準法施行令第百三十六条の二の十第一項各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

第四項の規定に基づく条例については、第五十二条第三項、第五十八条第十項及び第十一項の規定を準用する。

正式条文

法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、発酵槽等に係る同項第一号及び第三号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。

正式条文

発酵槽等の敷地及び高さは、次に掲げるところによらなければならない。

一 敷地が市街化区域及び用途地域に属さないこと。

二 高さが十六メートル以下であること。

発酵槽等は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 建築基準法施行令第百四十一条第一項第一号の規定により国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによって補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。

二 建築基準法施行令第百四十一条第二項の規定において準用する同令第百三十九条第一項第四号イの規定により国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。

発酵槽等については、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一号、第二十八条、第三十一条、第三十五条及び第八十七条第三項(第三十一条に係る部分に限る。)の規定を準用する。

特定用途制限地域内にある発酵槽等で第五十二条第一項の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するものについては、同条、第五十三条、第五十五条第五項、第五十八条第一項及び第九項並びに第六十二条の規定を準用する。

正式条文

この節の規定は、畜舎等(発酵槽等を除く。)に限り適用する。

正式条文

建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの認定畜舎等の敷地面積の減少により、この省令若しくはこれに基づく条例の規定に適合しないこととなった場合又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至った場合においては、当該認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。

一 工事の着手が建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による認定畜舎等の敷地面積の減少の後である増築、改築又は第七十八条各号に掲げる行為(第八十六条第一項に規定する範囲内の行為を除く。)に係る認定畜舎等又はその敷地

二 前号に該当する認定畜舎等又はその敷地の部分

三 この省令又はこれに基づく条例の規定に適合するに至った認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分

第五十六条第二項(第五十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で第五十六条第一項若しくは第五十七条第三項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。 この場合において、第五十六条第二項中「同項の規定は」とあるのは「前項又は次条第三項の規定は」と、同項第一号中「前項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは「建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、「従前の制限」とあるのは「制限」と、同項第二号中「前項」とあるのは「前項若しくは次条第三項」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。

正式条文

畜舎等の敷地がこの省令の規定(第四条第一号、第二十六条第一項第四号及び第四十五条から第四十七条までの規定を除く。以下この条において同じ。)による畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する禁止又は制限を受ける区域(建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区の内外にわたる場合においては、その畜舎等又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の畜舎等に関するこの省令の規定を適用する。

正式条文

法第二条第四項の主務省令で定める基準は、次の各号(発酵槽等の利用の方法に係るものにあっては、第六号)に掲げるものとする。

一 通常時において、畜舎等における一日当たりの最大滞在者数(当該畜舎等に同時に滞在することができる者の数の上限をいう。以下同じ。)及び延べ滞在時間(各滞在者の滞在時間の合計をいう。以下同じ。)が畜舎等の床面積に応じて、次の表に定める数値以下であること。 ただし、畜舎等がA構造畜舎等(第二十四条第一項本文、第二十四条の二第一項ただし書、第二十四条の三第一項ただし書又は第二十五条第一項本文の規定(以下「第二十四条第一項本文等の規定」という。)の適用を受けるもの(第二十四条第一項本文及び第二十五条第一項本文の規定の適用を受けるものにあっては、畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供するものに限る。以下同じ。)を除く。)である場合においては、この限りでない。 畜舎等の床面積 最大滞在者数 延べ滞在時間 千平方メートル以下の場合 四人 八時間 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下の場合 八人 十六時間 二千平方メートルを超え、三千平方メートル以下の場合 十二人 二十四時間 三千平方メートルを超える場合 十六人 三十二時間

二 午前零時から午前四時まで及び午後十時から午後十二時までの間、やむを得ない場合を除き、畜舎等で睡眠する者の数が零であること。

三 認定計画実施者は、災害時の避難に支障を生じさせないよう、避難経路上に当該経路をふさぐ物品を存置しないこと。

四 二以上の避難口が特定されていること。 ただし、農林水産省令第二条に規定する施設のうち同条第一号に掲げるもの、畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等で避難上有効に直接外気に開放されたものについては、この限りでない。

五 認定計画実施者は、定期的な避難訓練の実施に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 ただし、畜舎等がA構造畜舎等(第二十四条第一項本文等の規定の適用を受けるものを除く。)である場合においては、この限りでない。

六 認定計画実施者は、畜舎等の見やすい場所に様式第一号(畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、様式第一号の二)の表示を行い、かつ、畜舎等がB構造畜舎等である場合については、畜舎等に立ち入る者に対し、災害時における避難方法に関する事項を説明すること。

七 畜舎等が第十九条第二項本文若しくは第二十条ただし書の規定の適用を受けるもの又は第二十四条第一項本文等の規定の適用を受けるものである場合においては、認定計画実施者は、定期的な消火作業に関する訓練を実施していること並びに火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の周辺及び渡り廊下に可燃物を存置していないことに関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。

八 畜舎等が第二十四条第一項本文等の規定の適用を受けるものである場合における畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する部分の利用の方法は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものとすること。 イ 畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超える畜舎等にあっては、床面積五百平方メートル以内ごとに一以上の避難口が特定されていること。 ただし、避難上有効に直接外気に開放されたものについては、この限りでない。 ロ 認定計画実施者は、災害時の避難に支障を生じさせないよう、採光を充分にすること。 ハ 認定計画実施者は、火気を使用しないこと。 ニ 認定計画実施者は、消火器を備えるとともに、定期的な点検その他の措置により当該消火器の維持管理を適切に行うこと。 ホ 認定計画実施者は、畜産業用倉庫の用途に供する部分については、当該部分に保管しても防火上支障がない物資として主務大臣が定めるもの(以下「畜産業用物資」という。)以外のもの並びに畜産業用車庫の用途に供する部分については、当該部分に保管しても防火上支障がない車両及び当該車両に付随する物資として主務大臣が定めるもの(以下「畜産業用車両等」という。)以外のものを保管しないこと。 ヘ 認定計画実施者は、畜産業用物資及び畜産業用車両等を同一の畜舎等に保管する場合は、これらを間仕切壁又は戸によって隔てて保管すること。

九 畜舎等が建築基準法施行令第百八条の三各号のいずれにも該当する部分を有するものである場合においては、認定計画実施者は、畜舎等の見やすい場所に当該部分の位置その他必要な事項の表示を行うこと。

正式条文

法第三条第一項の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第二号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書類その他都道府県知事が必要と認める図書(第七十二条第三項を除き、以下「添付図書」と総称する。)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一 申請者が個人である場合は、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類

二 申請者が法人である場合は、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

三 申請に係る畜舎等が次のイ及びロに掲げる畜舎等である場合にあっては、それぞれ当該イ及びロに定める図書及び書類 イ 特例畜舎等 別表第一の各項の(い)欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) ロ 特例畜舎等以外の畜舎等 次に定める図書及び書類(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。 ただし、別表第二の(一)の項の(ろ)欄に掲げる配置図又は平面図は、別表第三の(十三)の項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(十四)の項の(ろ)欄に掲げる日影図と、別表第二の(一)の項の(ろ)欄に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、別表第三の(十三)の項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。 (1) 別表第二の各項の(い)欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書 (2) 別表第三の各項の(い)欄及び別表第六の上欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、それぞれ別表第三の各項の(ろ)欄に掲げる図書及び別表第六の下欄に掲げる計算書 (3) 次の(i)及び(ii)に掲げる畜舎等である場合にあっては、それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書 (i) 別表第四の上欄に掲げる畜舎等 同表の中欄に掲げる構造計算書 (ii) 第六条第一項第一号に規定する主務大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめた畜舎等 別表第四の中欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして主務大臣が定めるもの (4) 別表第五の各項の(い)欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。) (5) 畜舎等に設ける建築設備が次の(i)及び(ii)に掲げる建築設備である場合にあっては、それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書及び書類 (i) 別表第七の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書 (ii) 別表第八の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)

四 代理者によって申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(第七十五条第一項第二号において「委任状」という。)又はその写し

五 申請に係る畜舎等が一級建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士をいう。)、二級建築士(同条第三項に規定する二級建築士をいう。)又は木造建築士(同条第四項に規定する木造建築士をいう。)により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合にあっては、同法第二十条第二項に規定する証明書(構造計算書を除く。)の写し

前項に規定する都道府県知事が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、別表第一から別表第八までに掲げる図書のうち都道府県知事が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

別表第一から別表第三まで及び別表第七の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。 この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。

都道府県知事は、申請に係る畜舎等(特例畜舎等を除く。)が第三十四条、第三十五条、第四十八条第三項、第四十九条、第五十二条第一項、第五十三条、第五十八条第一項又は第六十条第一項若しくは第四項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについて審査をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

正式条文

法第三条第二項の主務省令で定める規模は、床面積三千平方メートルとする。

正式条文

法第三条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 申請者が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 申請に係る畜舎等の数

三 家畜の飼養の用に供する施設又は農林水産省令第二条に規定する施設のうち同条第一号に掲げるものの敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、これらの施設と一体的に利用する畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、当該施設の所在地

四 畜産業用倉庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する物資の種類

五 畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する車両及び物資の種類

六 申請に係る畜舎等の工事監理者及び工事施工者

七 申請に係る畜舎等(特例畜舎等に限る。)が第四十八条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による認定を受けた旨

八 家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理に関する法令の遵守に関する事項

九 畜舎等の建築等に関する法令の遵守に関する事項

正式条文

都道府県知事は、建築基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者又はこれと同等以上の知識及び経験を有すると認める者に、法第三条第一項の認定又は法第四条第一項の変更の認定に係る審査の事務(法第三条第三項第四号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の全部又は一部を行わせることができる。

正式条文

法第三条第三項第二号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める高さは、十六メートルとする。

正式条文

法第三条第三項第四号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で畜舎等の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。

一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条及び第十七条

二 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)

三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(二十七)の項において同じ。)

四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条

五 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条

六 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十四、第六十二条の十二及び第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(二十八)の項において同じ。)

七 水道法第十六条

八 下水道法第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十条第一項

九 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項及び第三十五条第一項

十 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項

十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二

十二 都市計画法第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(三十二)の項において同じ。)及び都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項

十三 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十九条第一項

十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項

十五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項

十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条

正式条文

法第三条第三項第六号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 申請者が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主(法人にあっては、その役員を含む。)が法第三条第四項第二号に規定する者に該当しないこと。

二 申請に係る畜舎等(特例畜舎等に限る。)が第四十八条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による認定を受けていること。

三 畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、家畜の飼養の用に供する施設又は農林水産省令第二条に規定する施設のうち同条第一号に掲げるものの敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に当該畜舎等の建築等が行われること。

四 畜産業用倉庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する物資が畜産経営に必要なものであること。

五 畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する車両及び物資が畜産経営に必要なものであること。

正式条文

法第三条第六項の規定による認定の通知は、様式第三号による通知書に第六十四条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

都道府県知事は、法第三条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四号による通知書を申請者に交付するものとする。

都道府県知事は、法第三条第一項の認定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

一 認定計画実施者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

二 畜舎建築利用計画の認定番号及び認定年月日

三 認定に係る畜舎等の工事施工地又は所在地

四 認定に係る畜舎等の種類

正式条文

法第四条第一項の変更の認定を受けようとする者は、様式第五号による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るもの及び申請に係る認定畜舎等(特例畜舎等を除く。以下この項及び次項において同じ。)が別表第九の各項の(い)欄に掲げる認定畜舎等である場合には、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

法第八条第二項第二号に規定する主務省令で定める範囲内の行為をする認定畜舎等に係る添付図書にあっては、別表第二の(一)の項の(ろ)欄に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は床面積求積図のうち変更に係るものに同条第一項に規定する不適合部分の基準が適用されない旨を明示することとする。

法第四条第三項において準用する法第三条第六項の規定による変更の認定の通知は、様式第六号による通知書に第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

都道府県知事は、法第四条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七号による通知書を認定計画実施者に交付するものとする。

都道府県知事は、法第四条第一項の変更の認定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

一 認定計画実施者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

二 畜舎建築利用計画の変更の認定番号及び認定年月日

三 変更の認定に係る畜舎等の工事施工地又は所在地

四 変更の認定に係る畜舎等の種類

正式条文

法第四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 法第三条第二項第一号及び第六号並びに第六十六条第六号に掲げる事項の変更

二 法第三条第二項第二号に掲げる事項の変更のうち次のイからハまでに掲げるものであって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第二号の規定に適合することが明らかな変更 イ 畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更 ロ 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更 ハ 間取りの変更

三 法第三条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち次のイからタまでに掲げるものであって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第四号の規定に適合することが明らかな変更 イ 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び第六十条第一項の規定に基づく条例により畜舎等又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあっては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で定める場合にあってはその長さ)以上である場合に限る。) ロ 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。) ハ 畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更(畜舎等の高さの最低限度が定められている区域内の畜舎等に係るものを除く。) ニ 建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び第六十条第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の畜舎等の高さの制限が定められた区域内において当該畜舎等の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の畜舎等若しくは当該畜舎等の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の畜舎等に係るものを除く。) ホ 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更 ヘ 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が第八条各号に規定する構造計算(発酵槽等にあっては、第六十条の三第二項第二号に規定する構造計算)によって確かめられる安全性を有するものに限る。) ト 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。) チ 構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する畜舎等の部分、広告塔その他畜舎等の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分又は壁の材料若しくは構造の変更(ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあっては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。) リ 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更 ヌ 畜舎等の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(トからリまでに係る部分の変更を除く。) 不燃材料 不燃材料 準不燃材料 不燃材料又は準不燃材料 難燃材料 不燃材料、準不燃材料又は難燃材料 耐火構造 耐火構造 準耐火構造 耐火構造又は準耐火構造(変更後の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が建築基準法施行令第百七条第二号に規定する可燃物燃焼温度(以下この号において「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間が、それぞれ変更前の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間以上である場合に限る。) 防火構造 耐火構造、準耐火構造又は防火構造 建築基準法施行令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は建築基準法施行令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は建築基準法施行令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百九条の十の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造、防火構造又は建築基準法施行令第百九条の十の技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百九条の九の技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造又は同令第百九条の九の技術的基準に適合する構造 特定防火設備 特定防火設備 建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備又は建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備 建築基準法施行令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備、建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備又は同令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備 建築基準法施行令第百三十六条の二第三号イの技術的基準に適合する防火設備又は同令第百三十七条の十第一号ロ(4)の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備、建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、同令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備、同令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備、同令第百三十六条の二第三号イの技術的基準に適合する防火設備又は同令第百三十七条の十第一号ロ(4)の技術的基準に適合する防火設備 ル 井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。) ヲ 開口部の位置及び大きさの変更 ワ 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。) カ 防火地域及び準防火地域外における門又は塀に係る変更 ヨ 第六十九条各号に掲げる法律の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは条例の規定に係る変更であって、この省令又はこれに基づく条例の規定に係る変更を伴わないもの タ 別表第一の(二)の項の(ろ)欄及び別表第二の(二)の項の(ろ)欄に掲げる配置図における発酵槽等の位置の変更

四 法第三条第二項第五号に掲げる事項の変更のうち畜舎等における一日当たりの滞在者数又は滞在時間(以下この号において「滞在者数等」という。)が減少する場合における滞在者数等の変更であって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第五号の規定に適合することが明らかな変更

五 第六十六条第三号に掲げる事項の変更

六 第六十六条第四号及び第五号に掲げる事項の変更であって、変更後も当該事項に係る物資又は車両が畜産経営に必要な物資又は車両であることが明らかな変更

法第四条第二項の軽微な変更の届出は、様式第八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。

正式条文

法第四条第四項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 法第四条第一項の変更の認定の申請に係る畜舎建築利用計画について法第三条第二項第二号に掲げる事項(規模に係る部分に限る。)又は増築若しくは改築による同項第四号に掲げる事項の変更がない場合

二 法第四条第一項の変更の認定の申請に係る認定畜舎等が建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合している場合

正式条文

法第六条第一項の規定による届出は、様式第九号による届出書に、次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出することにより行うものとする。

一 特例畜舎等以外の認定畜舎等にあっては、屋根の小屋組の工事の終了時、構造耐力上主要な軸組又は耐力壁の工事の終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事の終了時その他都道府県知事が必要と認めて指定する工程の終了時における当該認定畜舎等に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真

二 代理者によって届出を行う場合にあっては、委任状又はその写し

前項の規定による届出は、認定畜舎等の建築等の工事が完了した日から四日以内に都道府県知事に到達するように、しなければならない。 ただし、届出をしなかったことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

正式条文

法第六条第二項ただし書の規定により都道府県知事の仮使用の認定を受けようとする者(次項において「仮使用認定申請者」という。)は、様式第十号による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)の項及び(は)の項に掲げる図書(発酵槽等を仮使用する場合にあっては、(ろ)の項及び(は)の項に掲げる図書)その他都道府県知事が必要と認める図書及び書類を添えて、都道府県知事に提出するものとする。

都道府県知事は、法第六条第二項ただし書の規定による認定をしたときは、様式第十一号による仮使用認定通知書に前項の仮使用認定申請書の副本を添えて、仮使用認定申請者に通知するものとする。

正式条文

この章及び別表第九において「基準時」とは、法第八条第一項の規定により、第四条第一号、第六条、第十九条から第二十一条まで、第二十三条から第二十四条の二まで、第二十五条、第二十六条第一項第一号、第二号、第三号(建築基準法第六十一条及び第六十二条に係る部分に限る。)若しくは第四号(建築基準法第六十七条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条から第三十条まで、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第五十一条、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十六条第三項から第五項まで又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について、法第八条第一項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとする。)に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない期間の始期をいう。

正式条文

法第八条第二項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 大規模の修繕

二 大規模の模様替

正式条文

法第八条第一項の規定により第四条第一号の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

一 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における認定畜舎等の敷地及び構造が建築基準法第四十八条第一項から第十三項まで(これらの規定のただし書を除く。)、第五十三条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第五十三条の二第一項(ただし書を除く。)及び第三項、第五十六条第一項(同法別表第三(ろ)欄の四の項及び五の項に係る部分並びに第二号及び第三号を除く。別表第九の(二)の項において同じ。)、第二項から第四項まで、第六項及び第七項(第二号及び第三号を除く。)、第五十六条の二第一項(同法別表第四(ろ)欄の四の項に係る部分及びただし書を除く。)、第二項から第五項まで、第五十七条の四第一項本文、第五十七条の五、第五十八条第一項、第五十九条第一項(建築物の容積率に係る部分並びに第二号及び第三号を除く。)及び第二項、第六十条の二の二第一項から第三項まで(これらの規定のただし書を除く。)並びに第六十条の三第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第二項本文の規定並びに同法第四十九条、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項及び第六十八条の二第一項(建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項(建築物の容積率に係る部分に限る。)の規定に係る部分を除く。別表第九の(二)の項において同じ。)の規定に基づく条例の規定に適合すること。

二 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないこと。

正式条文

法第八条第一項の規定により第六条又は第三十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等(独立部分が二以上ある認定畜舎等について増築、改築及び第七十八条各号に掲げる行為(以下「増築等」という。)をする場合においては、当該増築等をする独立部分以外の独立部分を除く。第八十六条第二項において同じ。)について法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とする。 ただし、当該増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法がそれぞれ当該各号に定める基準に適合する場合に限る。

一 増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。 イ 次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 第六条第一項第一号及び第二章第一節第三款第二目の規定に適合すること。 (2) 増築又は改築に係る部分が第二章第一節第三款第一目(第六条第一項第一号及び第二項を除く。次号ロを除き、以下この条において同じ。)及び第三目並びに第三十条の規定並びに第三十五条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。 (3) 増築又は改築に係る部分以外の部分が第二章第一節第三款第一目及び第三目並びに第十一条第三項の規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該認定畜舎等の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして主務大臣が定める基準に適合すること。 ロ 次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること。 (2) 増築又は改築に係る部分が第二章第一節第三款及び第三十条の規定並びに第三十五条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。 (3) 増築又は改築に係る部分以外の部分が第二章第一節第三款第一目及び第三目並びに第十一条第三項の規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該認定畜舎等の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして主務大臣が定める基準に適合すること。

二 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと 増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。 イ 第二章第一節第三款第一目及び第三目並びに第十一条第三項の規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該認定畜舎等の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして主務大臣が定める基準に適合するものであること。 ロ 第二章第一節第三款第一目(第六条第一項第一号を除く。)及び第三目の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について主務大臣が定める基準に適合するものであること。 ハ 前号に定める基準に適合するものであること。

三 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル)を超えないこと 増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。 イ 次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 増築又は改築に係る部分が第二章第一節第三款及び第三十条の規定並びに第三十五条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。 (2) 増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。 ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。

正式条文

法第八条第一項の規定により第十九条第一項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

一 次のイ及びロに該当するものであること。 イ 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 ロ 増築又は改築に係る部分の特定主要構造部(建築基準法施行令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの規定により国土交通大臣が定める部分に限る。)が、同令第百九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、同令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 増築又は改築に係る部分の対象床面積(建築基準法施行令第百三十七条の二の二第一項第二号に規定する対象床面積をいう。以下この章において同じ。)の合計が基準時における床面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル。以下この章において同じ。)を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における倒壊及び延焼の危険性を増大させないものであること。

法第八条第一項の規定により第十九条第二項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

一 次のイ及びロに該当するものであること。 イ 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 ロ 増築又は改築に係る部分(建築基準法施行令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの規定により国土交通大臣が定める部分に限る。)が、同令第百九条の七第一項各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、同令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十一条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

一 次のイ及びロに該当するものであること。 イ 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 ロ 増築又は改築に係る部分の外壁(建築基準法施行令第百三十七条の二の四第一号ロの規定により国土交通大臣が定める外壁に限る。)が、同令第百九条の十に掲げる基準に適合するもので、同号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁における延焼の危険性を増大させないものであること。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十三条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁及び軒裏並びに屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十四条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

一 次のイ及びロに該当するものであること。 イ 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 ロ 増築又は改築に係る部分が、建築基準法施行令第百三十七条の三第一号ロの規定により国土交通大臣が定める基準に従い、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画されるものであること。

二 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十四条の二の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

一 次のイ及びロに該当するものであること。 イ 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 ロ 増築又は改築に係る部分が、建築基準法施行令第百三十七条の四第一号ロの規定により国土交通大臣が定める基準に適合するもので、同号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十五条又は第二十六条第一項第一号若しくは第二号の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

一 次のイ及びロに該当するものであること。 イ 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 ロ 増築又は改築に係る部分が、建築基準法施行令第百三十七条の六の四第二項第一号イ(2)の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

二 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における延焼の危険性を増大させないものであること。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十一条(防火地域内にある畜舎等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる認定畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

一 次号に掲げる認定畜舎等以外の認定畜舎等 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。 イ 次の(1)及び(2)に該当するものであること。 (1) 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 (2) 増築又は改築に係る部分が、建築基準法施行令第百三十七条の十第一号イ(2)の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するもので、同号イ(2)の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号イ(2)の規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。 ロ 次の(1)から(5)までに該当するものであること。 (1) 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る認定畜舎等が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該認定畜舎等の床面積の合計を超えないこと。 (2) 増築又は改築後における床面積が五百平方メートルを超えないこと。 (3) 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造であること。 (4) 増築又は改築に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備(建築基準法施行令第百三十七条の十第一号ロ(4)に規定する二十分間防火設備をいう。(5)及び第八十六条第九項において同じ。)を設けること。 (5) 増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられていること。

二 木造の認定畜舎等のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの 前号イに該当するものであること。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十一条(準防火地域内にある畜舎等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる認定畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

一 次号に掲げる認定畜舎等以外の認定畜舎等 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。 イ 次の(1)及び(2)に該当するものであること。 (1) 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 (2) 増築又は改築に係る部分が、建築基準法施行令第百三十七条の十一第一号イ(2)の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するもので、同号イ(2)の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号イ(2)の規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。 ロ 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る認定畜舎等が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は五十平方メートルを超えず、かつ、前条第一号ロ(3)から(5)までに該当するものであること。

二 木造の認定畜舎等のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの 前号イに該当するものであること。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十二条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等(木造の認定畜舎等にあっては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。

一 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る認定畜舎等が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該認定畜舎等の床面積の合計を超えないものであること。

二 増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものであること。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第四号(建築基準法第六十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等(木造の認定畜舎等にあっては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、第八十二条第一号ロに該当する増築又は改築に係る部分とする。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十八条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。

一 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における床面積の二分の一を超えないものであること。

二 増築又は改築に係る部分が建築基準法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。

三 増築又は改築に係る部分以外の部分が建築基準法施行令第百三十七条の四の二第三号の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

正式条文

法第八条第一項の規定により第二十九条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないものである増築又は改築に係る部分とする。

正式条文

法第八条第一項の規定により第五十五条第一項(畜舎等の建築面積に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、その適合しない部分が当該認定畜舎等の建築面積に係る場合の増築及び改築については、次に定めるところによる。

一 増築後の建築面積が基準時における建築面積の一・五倍を超えないこと。

二 増築後の建築面積が都市再生特別地区に関する都市計画において定められた建築面積の最低限度の三分の二を超えないこと。

三 改築に係る部分の床面積が基準時における床面積の二分の一を超えないこと。

正式条文

法第八条第一項の規定により第四条第一号、第二十四条、第二十四条の二、第二十六条第一項第四号(建築基準法第六十七条第一項に係る部分に限る。)、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第五十一条、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十六条第三項から第五項まで又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における全ての当該行為とする。

法第八条第一項の規定により第六条又は第三十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における当該認定畜舎等の構造耐力上の危険性を増大させない全ての当該行為とする。

法第八条第一項の規定により第二十条又は第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十二条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における屋根以外の部分に係る全ての当該行為とする。

法第八条第一項の規定により第二十一条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における外壁以外の部分に係る全ての当該行為とする。

法第八条第一項の規定により第二十三条(外壁(延焼のおそれのある部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない木造の認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該木造の認定畜舎等における外壁以外の部分に係る全ての当該行為とする。

法第八条第一項の規定により第二十三条(軒裏(延焼のおそれのある部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない木造の認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該木造の認定畜舎等における屋根及び外壁以外の部分に係る全ての当該行為とする。

法第八条第一項の規定により第二十三条(屋根に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない木造の認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該木造の認定畜舎等における屋根以外の部分に係る全ての当該行為とする。

法第八条第一項の規定により第二十五条又は第二十六条第一項第一号若しくは第二号の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における屋根又は外壁に係る全ての当該行為とする。

法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十一条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における次の各号のいずれにも該当する当該行為とする。

一 第七十八条各号に掲げる行為に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備を設けるものであること。

二 第七十八条各号に掲げる行為に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられているものであること。

法第八条第一項の規定により第二十八条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における次の各号のいずれにも該当する当該行為とする。

一 第七十八条各号に掲げる行為に係る部分が建築基準法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。

二 第七十八条各号に掲げる行為に係る部分以外の部分が建築基準法施行令第百三十七条の四の二第三号の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

法第八条第一項の規定により第二十九条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における屋根又は外壁に係る当該行為であって、当該認定畜舎等の避難の安全上支障とならないものとする。

正式条文

法第八条第一項の規定により第六条又は第三十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等であって、独立部分が二以上あるものについて増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対する当該行為の全てとする。

法第八条第一項の規定により第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十四条の二第一項若しくは第二項、第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十六条第一項第一号、第二号若しくは第三号(建築基準法第六十一条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等であって、第十九条第三項に規定する部分が二以上あるものについて増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする第十九条第三項に規定する部分以外の部分に対する当該行為の全てとする。

法第八条第一項の規定により第二十四条の三第一項若しくは第二項、第三十一条から第三十三条まで又は第三十八条から第四十三条までの規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする部分以外の部分に対する当該行為の全てとする。

正式条文

法第九条第二項の規定による届出は、様式第十二号による届出書に、次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出することにより行うものとする。

一 被相続人との続柄を証する書類

二 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

正式条文

法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十三号による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第七十一条第一項の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

二 譲受人が個人である場合は、譲受人に係る住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

三 譲受人が法人である場合は、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十四号による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第七十一条第一項の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一 合併の方法及び条件が記載された書類

二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

三 合併契約書の写し及び合併比率説明書

四 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録若しくは無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

法第十条第三項の認可を受けようとする者は、様式第十五号による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第七十一条第一項の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一 分割の方法及び条件が記載された書類

二 分割により認定畜舎等を承継する法人に係る次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

三 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書

四 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録若しくは無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

正式条文

法第十一条第一項の規定による届出は、様式第十六号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。

正式条文

法第十三条第一項の規定による報告は、様式第十七号による報告書を都道府県知事に提出することにより、おおむね五年に一回、都道府県知事の定める日までに行うものとする。 ただし、畜産業用倉庫の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している物資の種類を、畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している車両及び物資の種類を明らかにする写真を添えなければならない。

正式条文

法第十三条第二項の規定による届出は、様式第十八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。

正式条文

法第十七条第一項の規定による工事現場における法第三条第一項の認定又は法第四条第一項の変更の認定の表示の様式は、様式第十九号による。

正式条文

法第十九条の主務省令で定める畜舎等の敷地面積、建築面積、床面積、高さその他の畜舎等の規模に係る事項の算定方法は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

一 敷地面積 建築基準法施行令第二条第一項第一号に定めるところによる。

二 建築面積 建築基準法施行令第二条第一項第二号に定めるところによる。

三 床面積 建築基準法施行令第二条第一項第三号(発酵槽等にあっては、同項第五号)に定めるところによる。 ただし、地階の機械室その他これに類する畜舎等の部分を有する畜舎等の床面積には、当該部分の床面積を算入しない。

四 畜舎等の高さ 建築基準法施行令第二条第一項第六号に定めるところによる。

五 軒の高さ 建築基準法施行令第二条第一項第七号に定めるところによる。

六 階数 地階の機械室その他これに類する畜舎等の部分は、当該畜舎等の階数に算入しない。 また、畜舎等の一部が吹抜きとなっている場合、畜舎等の敷地が斜面又は段地である場合その他畜舎等の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和三年農林水産省・国土交通省令第六号」です。

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20211216 です。

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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