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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年内閣府令第二十二号

OVERVIEW

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年内閣府令第二十二号
公布日
20250326
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の現行条文

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正式条文

この府令において使用する用語は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)及び公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

一 参考人等が公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第十六条又は第二十一条第二項の規定による審判手続の期日又は場所の変更を受けた場合

二 参考人等が死亡した場合

三 参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合

四 その他前三号に準ずる事情があったと認められる場合

正式条文

令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる額とする。

一 令第一条第一項に規定する旅費の各種目について、令第二条の規定により計算した額と参考人等が現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

二 前号に掲げる額のほか、手数料その他の審判手続の期日又は場所の変更等に伴い請求することができるものとして金融庁長官が相当と認める額

正式条文

令第二条第一項に規定する内閣府令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

正式条文

令第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの

三 外国における前二号に掲げるものに相当するもの

正式条文

令第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

二 外国における前号に掲げるものに相当するもの

正式条文

令第二条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

二 外国における前号に掲げるものに相当するもの

令第二条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

正式条文

令第二条第八項に規定する内閣府令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける額に相当する額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「令和七年内閣府令第二十二号」です。

「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20250326 です。

「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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