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ARTICLES日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令の現行条文
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正式条文
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第七十条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
四 申出に係る農林物資の取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。次条において同じ。)の氏名又は名称及び住所
五 申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
この命令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
正式条文
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二十一条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
令第二十一条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
二 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った年月日
三 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る農林物資の種類
四 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果
令第二十一条第八項の規定による報告は、遅滞なく、調査の方法及び結果を記載した書面並びに前条の規定による文書の副本一通を提出してしなければならない。