AI STUDY DIGITAL LAW

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年内閣府・農林水産省令第八号

OVERVIEW

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年内閣府・農林水産省令第八号
公布日
20090828
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第七十条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。

一 申出人の氏名又は名称及び住所

二 申出に係る農林物資の種類

三 申出の理由

四 申出に係る農林物資の取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。次条において同じ。)の氏名又は名称及び住所

五 申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

この命令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

正式条文

日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二十一条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 指示をした取扱業者の氏名又は名称及び住所

二 指示をした年月日

三 指示に係る農林物資の種類

四 指示の内容

五 その他参考となるべき事項

令第二十一条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

二 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った年月日

三 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る農林物資の種類

四 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果

五 その他参考となるべき事項

令第二十一条第八項の規定による報告は、遅滞なく、調査の方法及び結果を記載した書面並びに前条の規定による文書の副本一通を提出してしなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年内閣府・農林水産省令第八号」です。

「日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090828 です。

「日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ