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国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令

国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年総務省令第五十七号

OVERVIEW

国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年総務省令第五十七号
公布日
20130524
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定により作成する同令第三条各号(第一号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第二号を除く。)に掲げる者の退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 作成年月日

二 氏名及び生年月日

三 退職の日における勤務官署又は事務所及び職名

四 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

五 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

六 作成者の職名及び氏名

退職理由記録の様式は、別記様式とする。

退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

正式条文

退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

正式条文

退職理由記録は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等が保管する。

退職理由記録は、その作成の日から五年間保管しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年総務省令第五十七号」です。

「国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130524 です。

「国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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