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鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令

鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年通商産業省令第六十八号

OVERVIEW

鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十年通商産業省令第六十八号
公布日
19551227
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令の現行条文

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正式条文

鉱業法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百九十三号。以下「法」という。)附則第三条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号。以下「規則」という。)第四条第一項に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、次に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

一 ウラン鉱またはトリウム鉱の掘採事業の現状を記載した書面

二 法の施行の日の六月以前から引き続きウラン鉱もしくはトリウム鉱を掘採している者またはその承継人であることを証する書面

前項の区域図には、規則第四条第一項各号に掲げる事項のほか、法附則第三条に規定する掘採区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。

正式条文

法附則第四条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、規則第四条第一項に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、法の施行の日の一年以前から引き続きウラン鉱もしくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

前項の区域図には、規則第四条第一項各号に掲げる事項のほか、法附則第四条に規定する土地の区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。

正式条文

法附則第五条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、規則第四条第一項に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、土地登記簿の謄本(未登記の土地については、土地台帳の謄本)を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

前項の区域図には、規則第四条第一項各号に掲げる事項のほか、所有している土地の区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。

正式条文

法附則第十条第二項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書並びに重複鉱区の鉱業権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

一 申請人の氏名又は名称及び住所

二 重複鉱区の鉱業権者の氏名又は名称及び住所

三 当該鉱区及び重複鉱区の所在地

四 当該鉱業権及び重複鉱区の鉱業権の登録番号

五 申請の目的及び理由

前項の申請をする場合は、重複鉱区の鉱業権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

正式条文

法附則第十一条第四項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、法の施行の際、ウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はウラン鉱若しくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者から代償を受けていることを証する書面、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本)、土地の区域図及び鉱業権者と協議した経過を記載した書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

一 申請人の氏名又は名称及び住所

二 当該土地の所在、地目及び面積

三 鉱業権者の氏名又は名称及び住所

四 関係鉱業権の鉱区の所在地及び面積

五 鉱業権の登録番号

六 申請の目的及び理由

前項の土地の区域図には、所有している土地の区域と関係鉱業権の鉱区との関係を明示しなければならない。

第一項の申請をする場合は、関係鉱業権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

正式条文

規則第四十九条から第五十六条までの規定は、法附則第十条第三項及び第十一条第五項で準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十七条第二項の規定による意見の聴取に準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年通商産業省令第六十八号」です。

「鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19551227 です。

「鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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