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不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律

不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年法律第十五号

OVERVIEW

不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和四十五年法律第十五号
公布日
19700403
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、不動産鑑定士制度の充実を図るべき必要性が存することにかんがみ、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)に規定する不動産鑑定士試験の特例として行なう不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関し所要の事項を定めるものとする。

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

正式条文

不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験は、昭和四十五年及び昭和四十六年に限り、毎年一回、行なうものとする。

正式条文

不動産鑑定士特例試験に合格した者は、法第四条の規定にかかわらず、不動産鑑定士となる資格を有する。

正式条文

不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第一条に規定する不動産鑑定士補特例試験に合格した者については、前条の規定による改正前の不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第四条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法第四条第二項の規定にかかわらず、不動産鑑定士補」とあるのは、「不動産鑑定士補」とする。

正式条文

附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年法律第十五号」です。

「不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700403 です。

「不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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