正式条文
北海道防寒住宅建設等促進法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第一号様式、第二号様式及び第三号様式とする。
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昭和二十八年建設省令第二十三号
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北海道防寒住宅建設等促進法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第一号様式、第二号様式及び第三号様式とする。
前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の三月三十一日までに提出するものとする。 但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
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法令番号は「昭和二十八年建設省令第二十三号」です。
公布日は 19531001 です。
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