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刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令

刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年法務省令第二十八号

OVERVIEW

刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年法務省令第二十八号
公布日
20090501
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十三条の三第二項第二号に規定する法務省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 法第三十三条の三第二項に規定する公共サービス実施民間事業者(以下「公共サービス実施民間事業者」といい、その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の特定業務(同条第一項に規定する業務をいう。以下同じ。)に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)による特定業務の実施が法令に適合することを確保するために必要な管理体制を整備していること。

二 個人情報の適正な取扱いの方法その他特定業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。

三 公共サービス実施民間事業者において特定業務を実施する刑事施設等(法第三十三条の三第一項に規定する刑事施設並びにこれに附置された労役場及び監置場をいう。)ごとに、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項に定めるところにより、特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な人員を配置するための人的体制を整備していること。

四 特定業務に係る法令、特定業務の実施方法及び個人情報の適正な取扱いの方法についての研修その他特定業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて特定業務従事者に対して研修を実施すること。

正式条文

公共サービス実施民間事業者は、法務大臣の承認を受けたときは、特定業務の一部を他人に再委託することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年法務省令第二十八号」です。

「刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090501 です。

「刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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