次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の現行条文
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第一条
第二条
前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
第三条
第一条の激甚災害についての法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条(同令第二十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、島牧村の区域に係る災害については平成七年一月三十一日、奥尻町の区域に係る災害については平成八年一月三十一日とする。
第四条
第一条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。