正式条文
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和三十年総理府令第六十七号
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この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
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内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十年総理府令第六十七号」です。
公布日は 19551229 です。
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