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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年文部科学省令第二十四号

OVERVIEW

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年文部科学省令第二十四号
公布日
20060331
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

次に掲げる省令は、廃止する。

一 独立行政法人国立青年の家に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十二号)

二 独立行政法人国立少年自然の家に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十三号)

正式条文

次の表の上欄に掲げる独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期目標の期間に係る中期計画の認可を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、当該中期目標に係る同法第二十九条第一項の規定による文部科学大臣の指示を受けた後遅滞なく、文部科学大臣に提出しなければならない。

正式条文

独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下「法」という。)附則第九条第五項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家(以下「青年の家等」という。)の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

正式条文

法附則第九条第七項の規定により機構が提出及び公表を行うものとされた青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

正式条文

機構は、法附則第九条第八項の規定により青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

正式条文

法附則第十条第一項及び第二項の規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、第三条の規定による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第九条第一項の指定があったものとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年文部科学省令第二十四号」です。

「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060331 です。

「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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