AI STUDY DIGITAL LAW

特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令

特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成八年厚生省・通商産業省令第一号

OVERVIEW

特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成八年厚生省・通商産業省令第一号
公布日
19961227
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

特定容器製造等事業者は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十二条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。

特定容器製造等事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十二条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第二条第六項に規定する主務大臣が指定する施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。

主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第十二条第二項第二号ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。

一 当該特定容器製造等事業者が当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器の当該年度の前事業年度において販売した量(第一条第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第十五条(第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した量)

二 前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。 イ 当該特定容器製造等事業者が当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器を販売することを開始する年度(以下この号において「初年度」という。)又は終了する年度の場合 当該年度において販売される見込量 ロ 初年度の次年度(以下この号において「第二年度」という。)の場合又は初年度の次々年度であって第二年度の三月末日までに第二年度に販売した量が確定していない場合 初年度において販売した特定容器の量を、初年度に当該特定容器を販売した月数で除して得た量に十二を乗じて得た量

三 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量 イ 当該特定容器製造等事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量 ロ 容器包装廃棄物として排出されない当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。)

当該特定容器製造等事業者が前項の量を算定できない場合は、別表の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を容器包装廃棄物として当該年度において排出される見込量とみなすことができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成八年厚生省・通商産業省令第一号」です。

「特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19961227 です。

「特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ