正式条文
司法省主管ノ歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
大正五年司法省令第三十五号
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司法省主管ノ歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
政府以外ノ者ノ振出シタル小切手又ハ為替手形ハ罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件ノ費用ノ納付ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス
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大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「大正五年司法省令第三十五号」です。
公布日は 19161229 です。
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