正式条文
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十一年厚生省令第五十四号
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この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十一年厚生省令第五十四号」です。
公布日は 19990331 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。