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預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令

預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年内閣府令第三号

OVERVIEW

預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年内閣府令第三号
公布日
20030122
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令の現行条文

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正式条文

預金保険法(以下「法」という。)第五十八条の三第一項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 支払対象預金等(法第五十四条の三第一項第一号に規定する支払対象預金等をいう。第四号において同じ。)に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、金融機関(法第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下この条において同じ。)が預金保険機構(以下この条において「機構」という。)から預金等(法第二条第二項に規定する預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る債権に関するデータ(以下この条において「支払可能預金等データ」という。)を受け取った後、速やかに当該支払可能預金等データを預金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(当該金融機関の電子計算機と当該金融機関又は他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)において処理することができるようにするための措置

二 支払可能預金等データを用いずに支払対象決済用預金(法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金をいう。)の払戻しを行うことができるようにするための措置

三 機構が示す様式に従って保険事故(法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。第五号において同じ。)が発生した後の預金等の変動に係るデータを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成し、又は当該データを電子情報処理組織を利用して、速やかに機構に提出することができるようにするための措置

四 預金者等(法第二条第三項に規定する預金者等をいう。次項において同じ。)に対する債権と支払対象預金等との相殺及び預金等債権の買取り(法第七十条第一項に規定する預金等債権の買取りをいう。)を円滑に行うことができるようにするための措置

五 前各号に掲げるもののほか、保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施に必要な措置

支払可能預金等データは、機構が法第五十五条の二第二項の規定により金融機関から提出を受けた資料に基づき作成したデータであって、預金者等の預金口座につき、保険金計算規定(法第二条第十一項(法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する保険金計算規定をいう。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる額を把握するために必要となるデータを含むものとする。

金融機関が電子情報処理組織を使用して預金等の払戻しを行っていない場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「預金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(当該金融機関の電子計算機と当該金融機関又は他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)」とあるのは、「電子計算機その他これに類するもの」とする。

この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

正式条文

法第五十八条の三第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 委託金融機関(法第三十七条第一項第一号に規定する委託金融機関をいう。次号において同じ。)が前条に定める措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備

二 前号に掲げるもののほか、委託金融機関が前条に定める措置を講ずるために必要な措置

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年内閣府令第三号」です。

「預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030122 です。

「預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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